あと、被害者の支援といったときに、私も被害者の相談から最初入る場合があるんですけれども、一般的には、警察に相談をして、警察の下で警察官の調書が作られて、被害届が出されて、また検察官の検面調書が作られると、こういった流れで証拠化をされていくのが一般的であるわけなんですけれども、例えば、そこで、支援に関わられる段階で、弁護士の方が、あるいは陳述書を作ったり何らかの証拠化といったことをする場合もあります。特に、検察官の調書、警察官の調書が信用性が否定されるといったことも後々出てきたということも想定しなければならないのではないかと言えます。
そうした場合に、やはり被害者の供述、これを何とかしてきちんと信用性ある形で証拠化しようといったことに関して、もし、工夫されていることや、こういった制度があればいいんじゃないかと、こういう要望がもしあればお聞かせいただきたいと思います。
111宇宇田幸生弁護士
加害者が外国人というケースというよりは、私の経験上でいいますと、被害を受けられた方が海外の国籍の方だということは確かにございます。
特に難しいところがあるというか、気を付けなければいけないところがあるとすれば、やはり日本の法制度というもの自体を当然十分に熟知しているわけではないということと、あと、裁判の手続もそうなんですが、用語がとても難しいですね。日本人がいきなり、巻き込まれていきなり裁判用語とか刑事事件用語を言われても、それだって分からないぐらいですから、それが更に外国の方になるとなればますます難しくなる。ですから、そこの部分は、本当にちゃんと伝え…
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112安安達悠司(参政)
よく、例えば外国人がこれ被告人であったり、被疑者であったり、また被害者である場合もそうかもしれませんが、やはり通訳の手配とかあるいは資料の翻訳とか、そういったものは結構大変じゃないかといったことはこの法務委員会でも話題に出るんですけど、その辺の現場の感覚というのはいかがなんでしょうか。
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113宇宇田幸生弁護士
実際に適正な通訳人さんを探すというのは、ひとつ苦労があるところではあります。また、当然、それに対して無償でお願いするというわけにはいきませんから、そこの実費のところも当然考えていかなければなりませんから、その辺りは日本国籍の被害者の方とはまたプラスアルファで本当に気を遣うし、コスト面のところも気を遣う部分ではございます。
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- (上の発言)
114安安達悠司(参政)
あと、被害者の支援といったときに、私も被害者の相談から最初入る場合があるんですけれども、一般的には、警察に相談をして、警察の下で警察官の調書が作られて、被害届が出されて、また検察官の検面調書が作られると、こういった流れで証拠化をされていくのが一般的であるわけなんですけれども、例えば、そこで、支援に関わられる段階で、弁護士の方が、あるいは陳述書を作ったり何らかの証拠化といったことをする場合もあります。特に、検察官の調書、警察官の調書が信用性が否定されるといったことも後々出てきたということも想定しなければならないのではないかと言えます。
そうした場合に、やはり被害者の供述、これを何とかしてきちんと信用性ある形で証拠化しようといったことに関して、もし、工夫されていることや、こういった制度があればいいんじゃないかと、こういう要望がもしあればお聞かせいただきたいと思います。
115宇宇田幸生弁護士
被害者のお声を届けるという意味でいいますと、やはり捜査機関の方との連絡とか、あと打合せは非常に大事ですね。もちろん、出るべき情報、出せない情報というのはあるのかもしれませんが、とにかく綿密に連絡を取り合いながら状況を確認して、あるいは、被害者の遺族の方あるいは被害者の方の思いを書面にまとめてそれを基にまたお話をしに行ったりとか、そんな形の情報の連携と共有と、思いの届け方というのは結構気を遣ってはおりますね。
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116安安達悠司(参政)
例えば被害者の供述過程を録画しておくとか、これは被告人の取調べの開示とはちょっとまた違う議論かもしれませんけど、何らかの形で、証人尋問を早期に活用するとか、そういったことが適切なようなケースというのは、参考人はいかが、どのように考えておりますか。
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117宇宇田幸生弁護士
今の御質問の内容で、事前に録音するみたいな話とか、そういうそもそも事案を想定したことがないので、ちょっとなかなかイメージが持ちにくいというのが正直な感想です。
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