そういういわゆる様々な情報、まあ捜査記録もそうなんですけれども、今の法制度の立て付けですと、被害者もいろんな要件の下にそういうものを記録として取り付けることができるような立て付けにはなっています。
ただ、当然そこには目的というものがあって、目的外には使ってはいけないということになっていますから、そこで、裁判所に申請するときに、それをこのように使いたい、こうするみたいなところで申請した上で調整を図るみたいなところは、実際に体験上はございますね。それで、もしその情報をその目的のために使いたいということであれば、それで取得した上で活用させていただくということはあろうかと思います。
ただ、先ほども申し上げたんですけれども、一回出してしまうと、取り返しが付かないということがどうしてもございまして、被害者支援の現場でいろんな、例えば被害者参加をするという場合もそうなんですけれども、日々思いが移ろいで変わっていくんですね。そのときはそうしたいと思われるんですけど、やっぱりよく考えたら、やっぱりやめたいと。それで、それが出ちゃったということになってしまうと、本当に取り返しが付かなくなってしまいますから、そこは本当に慎重に慎重に被害者の方の御意向を確認しながら、リスクも御説明した上で進めていくというのが現場感覚的なところでございます。
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嘉田由紀子(維新)
はい。済みません。
予算もあるんですけど、組織体制とか応援体制とか、本来、市民、県民の心と命を守るべき行政なりの役割として、どういう要望が今、宇田さんの立場からおありかということを教えていただけたらと思います。
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87宇宇田幸生弁護士
行政との関係でいいますと、本当に相談の連携、窓口の連携もそうなんですけれども、あとは、定期的な、例えば本当に情報交換会みたいな形で現場のお話を伺いながら、新しい制度を、何かこういうものが必要じゃないかとか、そういうことを密にやっていくことが一番大事かなというふうに思うんですね。
やはり、現場で被害者支援に携わっていると、こういうところは手当てがもう少しあるといいのにというふうに思うこともやっぱりあるわけですよね。それを制度として、こんなものはどうでしょうかということで御提案申し上げて、そこをいろいろ議論尽くしていただくというのはありますね。
よくある…
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88
嘉田由紀子(維新)
実は、今、滋賀県の犯罪被害者支援センターは二〇〇七年につくったんですけど、もう十九年前、本当に熱心な所長さんなりサポートする人たちがいてくれて、被害者の方で助かったという声も聞いているんですけど、その人的なきめ細やかな生活支援なども確かに重要だということですね。そのバックに行政の支援があるということなんだろうと思います。
そういうところで、宇田さんの、特に性被害については目的外使用、証拠の目的外使用はやめてほしいという願いがあって、私たちは、どちらかというと、マスコミなり、あるいは支援者の立場からすると、そこに目的外使用と歯止め掛けられると、言わばマス…
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- (上の発言)
89宇宇田幸生弁護士
そういういわゆる様々な情報、まあ捜査記録もそうなんですけれども、今の法制度の立て付けですと、被害者もいろんな要件の下にそういうものを記録として取り付けることができるような立て付けにはなっています。
ただ、当然そこには目的というものがあって、目的外には使ってはいけないということになっていますから、そこで、裁判所に申請するときに、それをこのように使いたい、こうするみたいなところで申請した上で調整を図るみたいなところは、実際に体験上はございますね。それで、もしその情報をその目的のために使いたいということであれば、それで取得した上で活用させていただくということはあろうかと思います。
ただ、先ほども申し上げたんですけれども、一回出してしまうと、取り返しが付かないということがどうしてもございまして、被害者支援の現場でいろんな、例えば被害者参加をするという場合もそうなんですけれども、日々思いが移ろいで変わっていくんですね。そのときはそうしたいと思われるんですけど、やっぱりよく考えたら、やっぱりやめたいと。それで、それが出ちゃったということになってしまうと、本当に取り返しが付かなくなってしまいますから、そこは本当に慎重に慎重に被害者の方の御意向を確認しながら、リスクも御説明した上で進めていくというのが現場感覚的なところでございます。
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嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。
今言われること、本当によく分かりますね。一旦承諾しても、この流れの中で、しまったということで、取り返しが付かない。特に今のネット社会の性情報というのは、そうでなくても、お金が絡み、いろいろな欲望が絡みというところで、大変な状況だろうと思います。
一方で、性被害なり性情報は、マスキングをして、それで公開するというのもあり得るんですけど、その辺のバランスで何か具体的に御経験ございますか。
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91宇宇田幸生弁護士
経験としては、実はなかなかないですね。性情報の一部をマスキングしてという概念自体がちょっと不思議な感覚があって、どういう感じのイメージになるのかなみたいなところがありますね。
要は、性犯罪の被害にお遭いになってしまったということになると、名前とかが出なくても、ある程度、住所とかエリアとかそういうものが出てくるだけでも、いろいろ推知されてしまうものですから、なかなか、それを一部マスキングして、性被害の関係をというのは、ちょっと私自身は経験がないところでございます。
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嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。
ここはまた皆さんの御意見もあると思いますけれども、特に支援者、マスコミの皆さん、例えば袴田事件もそうですし、あるいは、私は日野町事件なり湖東事件と関わってきたんですけど、あちらでは、やはりマスコミさんが情報を入手することでかなり社会的に関心を持っていただき、結果的には裁判にも影響するということもあったと思うんですけれども、そこのところは、宇田さんが言われる、目的外使用はちゅうちょして、そしてここは気を付けた方がいいという、その御意見は変わらないということでよろしいですか。
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