今の御質問のところですけれども、実際に、一律に今の立て付けは禁止、制限という形になっていると思うんですが、私はその立て付け自体は支持している立場でございます。
被害者の方からすると、再審請求のためとか、あるいは再審の準備のためにそれを使うというのはもちろんあり得る話だとは思うんですが、それ以外のことに使われるというのは想像すらしていないですよね。ですから、自分が必死の思いで自分のつらい思いとか苦しい思い、恥ずかしい思いを乗り越えて、何とか処罰してほしいという思いでその証拠とか捜査に協力をして提出していくわけですから、それがそれ以外の目的にもしも使われるかもしれないということ自体が実は被害の申告をためらってしまう。そうすると、本来処罰されなければいけない真犯人も逃すことになってしまう。出した証拠は目的外では使われないんだという一律の制限があるからこその安心感というのも私は大事だと思っております。
あとは、実際にそれが裁判所に出されたときに、弊害とか関連性とか、その辺りを踏まえて個別に対応していただいて、そこのバランスを取っていただくというのが一つの方向じゃないかなというふうに考えております。
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小林さやか(国民)
また、最後、大橋さんにもう一つお尋ねしたいんですけれども、福井事件で、さっきも大橋さんがおっしゃってくださった、あのテレビ放送の証言の日付が一週間違ったということですが、これは実は再審の請求をするときの一回目の、検察官の方も本当は違ったということを知っていたけれども正しい報告書を出さなかったということがつい最近分かりました。
このことを聞いて、どんなお気持ちになりますか。
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56大大橋宏子福井女子中学生殺人事件被害者の実の姉
ちょっと、それはちょっと、自分でもちょっと分かんないかな。ごめんなさい。
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小林さやか(国民)
大橋さん、ありがとうございます。
続いて、宇田さんにお尋ねしたいと思います。
私も、前の仕事で性被害者の取材携わってまいりました。本当に被害者のプライバシーや名誉を守る必要性、強く実感しています。自分自身も報じる際にも、もう姿形が分からないように映像や音声も慎重に加工したり、時には衣服を貸し出したりですとか、慎重に慎重を重ねてまいりましたので、お気持ちよく分かります。
ただ一方で、被害者御自身も、その自身のプライバシーが保たれる中でその声を報じるということで世論の喚起につながって、様々な制度の是正等につながる力があったというところも実感しております…
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- (上の発言)
58宇宇田幸生弁護士
今の御質問のところですけれども、実際に、一律に今の立て付けは禁止、制限という形になっていると思うんですが、私はその立て付け自体は支持している立場でございます。
被害者の方からすると、再審請求のためとか、あるいは再審の準備のためにそれを使うというのはもちろんあり得る話だとは思うんですが、それ以外のことに使われるというのは想像すらしていないですよね。ですから、自分が必死の思いで自分のつらい思いとか苦しい思い、恥ずかしい思いを乗り越えて、何とか処罰してほしいという思いでその証拠とか捜査に協力をして提出していくわけですから、それがそれ以外の目的にもしも使われるかもしれないということ自体が実は被害の申告をためらってしまう。そうすると、本来処罰されなければいけない真犯人も逃すことになってしまう。出した証拠は目的外では使われないんだという一律の制限があるからこその安心感というのも私は大事だと思っております。
あとは、実際にそれが裁判所に出されたときに、弊害とか関連性とか、その辺りを踏まえて個別に対応していただいて、そこのバランスを取っていただくというのが一つの方向じゃないかなというふうに考えております。
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小林さやか(国民)
引き続き、宇田さんにお尋ねしてまいりたいんですけれども、通常審までにおいては非常に理解いたします。ただ一方、再審で、しかも一応スクリーニングの手続を経て、明らかに形式を成していないものは再審に付かないという前提で始まった中において、やはり通常審と手続構造も違うと思うんですね。より一層裁判官の関与がある中で、より被害者のプライバシーも保つ形で個々に判断していくというのが実際の運用に近くなってくるかと思うんですけれども、それでもなお一律に目的外使用を禁止するということなのか、これは再審においてですけれども、そこについてもう少し教えていただけますか。
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60宇宇田幸生弁護士
恐らく、被害者の方々の受け止めからすると、再審制度とそれまでの裁判制度の違いの部分というのを判断したり区別することはとても難しいと思います。将来、それが再審になるかどうかももちろん分からないですし、もう捜査の端緒の段階で必死の思いで証拠を提出してということをやっていくわけですから、やはりそこは、その扱いが変わらないんだという安心感はとても大事なのかなというふうに私は感じております。
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小林さやか(国民)
例えば、済みません、宇田さんにお尋ねいたします、例えば犯罪被害者の保護法第三条第二項では、被害者の保護という目的はありながらも、裁判所が個別事案ごとに使用目的の制限とか条件付けを行うという制度になっているかと思うんですけれども、そういった対応で、今運用としては、被害者にとって大きなプライバシーを侵害するような事態というのは今現状としては起きていないのではないかと考えるのですが、それでもなお、どういった御懸念がありますでしょうか。
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