宇田参考人にまたお伺いしたいんですけれども、目的外使用というのは検察側の裁量で決めるものだと思いますので、その中には目的内使用もあると思うんです。そういった可能性もあることについて、いかがでしょうか。
牧山ひろえ (立憲民主党)
2026年7月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 34 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 375 発言)
前後のやりとり
無罪になったことで、それは一番に喜ばしいというかな、前川さんが無罪になって喜ばしいというか、うれしい気持ちでいっぱいで。
ここで宇田参考人にもお伺いしたいんですけれども、今の大橋さんの、被害者のお一人である大橋さんのお話を伺って、それを踏まえてですね、目的外使用に反対の御意見と伺っていますけれども、もし目的という言葉が真実を追求するということであれば、しっかりとプライバシーの、例えば住所の部分とか、被害者が嫌がる性被害のビデオとか、そういったものは省いてですね、目的内使用は承認して、マルチでない一人の裁判官に頼らず、広く証拠の価値の有無を見てもらった方が私はよいと思うんですが、いかがでしょうか。
証拠に関して言うと、今の法案の立て付けというのが、まず裁判所に対して検察官が証拠を出すと、その中で、本当にそこの関連性とか弊害とか、その辺りを慎重に吟味した上で判断をすると、そういう立て付けになっておりますので、恐らくプライバシーに関わるところについて、本当にそれが被害者を再び傷つけないように、そういうような赤裸々なものもあると思うんですけれども、そういうところをちゃんと運用の中でしっかり判断いただけるんじゃないかなという期待はしております。 ただ、これは実際に始まって運用を見ていかなければいけない部分ですから、断定はできませんから、これまでの実例とし…
- (上の発言)
宇田参考人にまたお伺いしたいんですけれども、目的外使用というのは検察側の裁量で決めるものだと思いますので、その中には目的内使用もあると思うんです。そういった可能性もあることについて、いかがでしょうか。
これはもう、検察官も裁判官も、弁護人もそうなんですけれども、誰でも、人ですから過ちというのは起こり得る話だと思います。
ですから、裁判所の方で、その証拠の関係を事前にチェックした上で、そういう理由に当たらないもの、開示できないものについては、それは駄目だよということで恐らく命令が出るという立て付けになっていると理解しております。
また大橋さんにお伺いしたいんですけれども、前川さんではない可能性が、前川さんが犯人ではない可能性が少しずつ出てきましたよね。そのときから捜査を復活させてほしいと思いましたか。
警察にやっぱり真犯人を見付けてほしい、それだけが私の妹の供養にもなるんじゃないかなって思います。
もう一回警察が動いて、一人一人潰していって犯人を見付けてほしい、そういう法律を、また、法律をしてもらいたい。それが妹の供養にもなるし、誰が妹を殺したというのがまだ分かんない状態なので、犯人が、だから、早く犯人を警察が動いて見付けてほしい。それが妹の供養にもなるし、また、前川さんに、今度は元気に、出してもらいたい。