大橋さんにまたお伺いしたいんですけれども、原稿では、住所とかは知られたくないけど、番組が一週間ずれたとか、そういうことはプライバシーではないですよね。でも、このことで前川さんが無罪になる大きな一歩となったわけなんですよね。それについてどう思われますか。
牧山ひろえ (立憲民主党)
2026年7月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 30 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 375 発言)
前後のやりとり
答弁者を指名してお続けいただければと思います。
はい。
大橋さん、またお伺いしますけれども、証拠を出せないのは被害者のプライバシーを守るためだっていつも言うんですね。それについてどう思いますか。
プライバシーに関しては、今私が読んだ原稿に書いてあるように、ちょっと難しい、ちょっとプライバシーというのがちょっと難しくて、ちょっと分かんないんですけど。ごめんなさい。
- (上の発言)
大橋さんにまたお伺いしたいんですけれども、原稿では、住所とかは知られたくないけど、番組が一週間ずれたとか、そういうことはプライバシーではないですよね。でも、このことで前川さんが無罪になる大きな一歩となったわけなんですよね。それについてどう思われますか。
無罪になったことで、それは一番に喜ばしいというかな、前川さんが無罪になって喜ばしいというか、うれしい気持ちでいっぱいで。
ここで宇田参考人にもお伺いしたいんですけれども、今の大橋さんの、被害者のお一人である大橋さんのお話を伺って、それを踏まえてですね、目的外使用に反対の御意見と伺っていますけれども、もし目的という言葉が真実を追求するということであれば、しっかりとプライバシーの、例えば住所の部分とか、被害者が嫌がる性被害のビデオとか、そういったものは省いてですね、目的内使用は承認して、マルチでない一人の裁判官に頼らず、広く証拠の価値の有無を見てもらった方が私はよいと思うんですが、いかがでしょうか。
証拠に関して言うと、今の法案の立て付けというのが、まず裁判所に対して検察官が証拠を出すと、その中で、本当にそこの関連性とか弊害とか、その辺りを慎重に吟味した上で判断をすると、そういう立て付けになっておりますので、恐らくプライバシーに関わるところについて、本当にそれが被害者を再び傷つけないように、そういうような赤裸々なものもあると思うんですけれども、そういうところをちゃんと運用の中でしっかり判断いただけるんじゃないかなという期待はしております。 ただ、これは実際に始まって運用を見ていかなければいけない部分ですから、断定はできませんから、これまでの実例とし…