ありがとうございます。
やはり、グローバル化が進むと、その刑罰権の在り方というのも国によって異なりますし、今我が国の再審を議論していますけど、これは対外的にどう見られるかということもやはり議論するべきだと思います。余りやはり我が国の刑罰権というものを弱めてしまってもいけないし、むしろこれを濫用して強めてしまってもいけない、適正な在り方を模索していかなければならないと思うんですね。
その上で、まず理論的なところをお尋ねしたいんですけど、我が国の国家の刑罰権というのは、これは、法的根拠は何か条約に基づくと考えているのか、それとも条約より以前から我が国の刑罰権は権限として持っていると理解しているのか、これを政府にお尋ねいたします。
211上上田肇外務省大臣官房参事官
お答え申し上げます。
一般論として申し上げれば、邦人が外国当局から処罰を受け、冤罪であると主張した場合には、相手国において、在外公館を通じ、弁護士紹介等の可能な支援を通じて、相手国の再審制度を含む法令に基づく適切な取扱いが確保されるように必要な支援を行うと、こういう考えでございます。
邦人保護は在外公館の最も重要な責務の一つでございますので、引き続きできる限りの支援を行っていく、こういった考えでございます。
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212安安達悠司(参政)
あと、一般論として教えていただきたいんですけど、中国には再審の手続はあるんですか。その場合、再審における証拠開示や裁判の公開、非公開はどうなっているか、教えてください。
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213北北郷恭子外務省大臣官房参事官
お答えいたします。
他国の法律でありまして、その解釈、運用について網羅的にお答えする立場にはございませんけれども、その上で申し上げますと、再審の手続について、例えば中華人民共和国刑事訴訟法の第二百五十二条では、当事者、その法定代理人及び近親者は、既に法的効力が生じた判決又は裁定に対して、人民法院又は人民検察院に対して不服を申し立てることができる旨規定されていると承知しております。
また、証拠開示につきましては、例えば中華人民共和国刑事訴訟法の第四十条では、弁護士である弁護人は、人民検察院の起訴審査の日から、当該事件に係る事件記録資料を調査、閲覧し、摘…
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- (上の発言)
214安安達悠司(参政)
ありがとうございます。
やはり、グローバル化が進むと、その刑罰権の在り方というのも国によって異なりますし、今我が国の再審を議論していますけど、これは対外的にどう見られるかということもやはり議論するべきだと思います。余りやはり我が国の刑罰権というものを弱めてしまってもいけないし、むしろこれを濫用して強めてしまってもいけない、適正な在り方を模索していかなければならないと思うんですね。
その上で、まず理論的なところをお尋ねしたいんですけど、我が国の国家の刑罰権というのは、これは、法的根拠は何か条約に基づくと考えているのか、それとも条約より以前から我が国の刑罰権は権限として持っていると理解しているのか、これを政府にお尋ねいたします。
215濱濱本幸也外務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
一般に、国際法上、国家は主権を有しておりまして、管轄権を行使しておりますが、それには刑罰権も含まれると理解しております。したがいまして、我が国においては刑罰権は特定の条約から生じるものだという具合には考えていないということでございます。
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216安安達悠司(参政)
最後の質問になりますが、最後の質問になるかもしれませんが、今回この刑訴法改正案が成立するとしたときに、これはやはり、国内での議論もしていますが、対外的に、ああ、日本もこうやって再審手続が整備されたんだということで、対外的な我が国の刑罰権に対する信頼性が向上すると、こういった視点も含めて考えているのかどうか、これを法務省にお尋ねします。
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217佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
本法律案は、再審制度に関わる様々な御指摘を受けまして、再審制度が非常救済手続としてより適切に機能するようにするため所要の法整備を行うものでございまして、刑事司法に対する国民の信頼の確保に資するほか、我が国の刑罰権の行使に対する諸外国の信頼の向上にも資するものと考えているところでございます。
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