佐藤淳法務省刑事局長

2026年7月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 178 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)

お答えいたします。

本法律案におきましては、再審請求審で謄写した証拠の複製等を再審手続やその準備等に使用する目的以外の目的で人に交付、提示することを禁止しておりまして、再審請求者による違反行為につきましては、一般的に処罰の対象とし、弁護人による違反行為につきましては、対価として利益を得る目的であった場合に限り処罰の対象とすることとしております。

その上で、違反行為に対する罰則の適用につきましては、再審請求者の再審請求に係る利益や再審における被告人の防御権を踏まえ、複製等の内容、行為の目的、態様、関係人の名誉、私生活や業務の平穏が害されているかどうか、当該複製等に係る証拠が公判期日において取り調べられたものであるかどうか、その取調べの方法その他の事情を考慮することになるものと考えているところでございます。

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