今の数で計算していくと、恐らく一人の裁判官がその裁判官時代に無罪判決を出す数を平均すると数える程度になるんではないかと思います。
でも、先ほど木谷さんの例を挙げましたが、一人の裁判官でも三十件近く無罪判決を出す場合もあるわけです。それは奇跡的にそういった配填がなされたのか、又は実は潜在的に無罪となる事例がそれぐらいあるということになるのか、裁判所としてはどう捉えていますか。
2026年7月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 161 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)
今の数で計算していくと、恐らく一人の裁判官がその裁判官時代に無罪判決を出す数を平均すると数える程度になるんではないかと思います。
でも、先ほど木谷さんの例を挙げましたが、一人の裁判官でも三十件近く無罪判決を出す場合もあるわけです。それは奇跡的にそういった配填がなされたのか、又は実は潜在的に無罪となる事例がそれぐらいあるということになるのか、裁判所としてはどう捉えていますか。
お答え申し上げます。
最高裁事務当局として、各裁判官がそれぞれの事件で行った判断につき評価を述べることは困難でございます。
その上で申し上げますと、無実の方が有罪判決を受けるようなことは決してあってはならないというふうに考えております。そのような事態が起きないように、裁判官としては、個々の事件において当事者双方の主張に十分に耳を傾け、かつ当事者双方から提出された証拠を丁寧に吟味して、検察官が合理的な疑いを超える程度の立証を尽くしたかどうかという点を慎重に見極めて判断していくことが重要であると考えているところでございます。
既に逝去されていますが、木谷明さんという元裁判官、大変著名な裁判官いらっしゃいます。裁判官時代に約三十件無罪判決を出していて、そのうち控訴されたのは一件のみで、それも控訴を棄却されているという、つまり確定をしているわけです。
一人の裁判官がそれほどの数の無罪判決、余り、めったにないことだと思いますけど、例えば直近で構いませんので、刑事判決を受けた人数、年間で受けた人数、またそのうち否認をされた方、で、最終的に無罪となった方、その人数を教えてください。
お答え申し上げます。
令和六年におきまして、地方裁判所における通常第一審で判決された人員は四万五千六百十四人で、そのうち否認した被告人は四千百七十五人でございます。このうち、全部無罪又は一部無罪の裁判がされた人員は百四十六人となっております。
今の数で計算していくと、恐らく一人の裁判官がその裁判官時代に無罪判決を出す数を平均すると数える程度になるんではないかと思います。
でも、先ほど木谷さんの例を挙げましたが、一人の裁判官でも三十件近く無罪判決を出す場合もあるわけです。それは奇跡的にそういった配填がなされたのか、又は実は潜在的に無罪となる事例がそれぐらいあるということになるのか、裁判所としてはどう捉えていますか。
最高裁事務当局として、裁判官が言い渡した無罪の件数の多寡、これを前提にして一定の見解を述べることは困難であるということは御理解いただきたいところでございますけれども、先ほど申し上げましたように、裁判所としては、個々の事件において当事者の主張に十分に耳を傾け、かつ提出された証拠を丁寧に吟味して審理及び判断をしていく、そういう職責を担っているものと認識しております。
なぜこうしたことを聞くかというと、先ほども申し上げたように、再審請求については、証拠開示、保管体制の在り方質疑しましたが、冒頭、スクリーニングのところでも言いましたけど、現状の法改正が通るとするならば、これまでと同様に、結局は裁判官がどれだけ意欲と見識を持って再審請求に臨んでいただけるかということ、大変重要になると思うからです。 この木谷さんが裁判官の傾向性も含めた、いろいろ説明をされているわけですが、結局、熟慮をして、被告人のために慎重に考え、疑わしきの原則に忠実に自分の考えを貫くという裁判官は一割ぐらいしかいないというふうに言っているわけです。まあ…
お答え申し上げます。 先ほども申し上げましたが、裁判所といたしましても、無実の方が有罪判決を受けるようなことは決してあってはならないと考えているところでございます。 これまで、そのような事態が生じないように、個々の裁判官が、実務上よく問題となる論点につきまして、日々の執務の中で、合議体のほかの裁判官と議論をいたしましたり、また裁判官同士の勉強会等を通じて研さんを行ってきたりしているものと承知しております。 また、このような現場の裁判官の研さんを支援するため、司法研修所では、折に触れて裁判官の研究会や研修などにおきまして、刑事裁判における事実認定の在…