はい。
じゃ、送致書類目録は、提出命令は掛けられないけど開示勧告はできますよというお答えでしたかね。違ったら、後ほど、次の質問で教えていただけたらと思うんですけれども。
結局、あらゆる面において、今運用でやっている開示、若しくはこの申し上げた各論もそうですけれども、それが運用のままでふんわりとさせていて、命令ではないけれども、運用でよしなにうまくやってくださいねと言われているということかなと私は受け止めまして、だったとしたら、今と何が変わって良くなるんですかねというところです。
そういう意味で、職権主義、職権主義と言いますけれども、職権主義と一方で言いながら、職権主義と少しずれたような開示のところも幅広く認めるということで、この職権主義の構造としても矛盾している中で、二つのものを運用でよしなにやってくださいと言うんだったら、正面から認めて、この開示で出てきてほしい証拠が必ず出てくるように、そこをしっかりと制度として任意の運用ではなくて定義付けるべきなのではないかということを申し上げまして、私の質問にさせていただきたいと思います。
ありがとうございました。
122
小林さやか(国民)
ちょっと確認ですけど、じゃ、証拠一覧表に加えて送致書類目録の提出命令、若しくは開示勧告はできるんですか。
この発言のページ
123佐佐藤淳法務省刑事局長
まず、本法案においては、送致書類目録を明示した形にはしていないわけでありますけれども、じゃ、改正法が成立した後に裁判所が送致書類等目録の提出又は開示の勧告をすることができるかということについて申し上げますと、現行法の下でも、再審請求審において、御指摘の送致書類等目録を含めまして、特定の証拠の範囲、特定の範囲の証拠の標目を記載した一覧表の提示、提出を勧告するなどの運用が、例が見られたところでございまして、こうした運用は、本法律案により証拠の提出命令制度が導入された場合も引き続き可能であると考えられるところでございます。
この発言のページ
124
伊藤孝江(公明)
時間になっておりますので、おまとめください。
この発言のページ
- (上の発言)
125
小林さやか(国民)
はい。
じゃ、送致書類目録は、提出命令は掛けられないけど開示勧告はできますよというお答えでしたかね。違ったら、後ほど、次の質問で教えていただけたらと思うんですけれども。
結局、あらゆる面において、今運用でやっている開示、若しくはこの申し上げた各論もそうですけれども、それが運用のままでふんわりとさせていて、命令ではないけれども、運用でよしなにうまくやってくださいねと言われているということかなと私は受け止めまして、だったとしたら、今と何が変わって良くなるんですかねというところです。
そういう意味で、職権主義、職権主義と言いますけれども、職権主義と一方で言いながら、職権主義と少しずれたような開示のところも幅広く認めるということで、この職権主義の構造としても矛盾している中で、二つのものを運用でよしなにやってくださいと言うんだったら、正面から認めて、この開示で出てきてほしい証拠が必ず出てくるように、そこをしっかりと制度として任意の運用ではなくて定義付けるべきなのではないかということを申し上げまして、私の質問にさせていただきたいと思います。
ありがとうございました。
126
伊藤孝江(公明)
午後一時二十分に再開することとし、休憩いたします。
午後零時二十八分休憩
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午後一時二十分開会
この発言のページ
127
伊藤孝江(公明)
ただいまから法務委員会を再開いたします。
委員の異動について御報告いたします。
本日、横山信一さん及び西田英範さんが委員を辞任され、その補欠として佐々木雅文さん及び脇雅昭さんが選任されました。
─────────────
この発言のページ
128
伊藤孝江(公明)
この際、平口法務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。平口法務大臣。
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