結局、個別判断ということだと思うんですよね。だったら、何で個別判断で足るものを一律原則禁止にしたのかということを聞きたいわけなんですけれども。
先ほども局長おっしゃいましたとおり、証拠の複製等が目的外使用禁止の対象となっているかと思うんですけれども、じゃ、この複製等の等が何なのかというところも曖昧でございます。
資料四にお示ししておりますが、これ通常審における証拠の目的外使用の立法担当者解説です。これによりますと、証拠の全部又は一部について、要約、省略、編集、加工等をすることなくそのまま記録した物又は書面とされているということで、ひっくり返すと、要約、省略、編集、加工等がされていれば、これは複製等には該当せず、目的外使用禁止の対象にはならないという理解でよろしいですか。
82佐佐藤淳法務省刑事局長
お尋ねにつきましては、やはり個別の事案ごとに具体的な事実関係等を踏まえて判断されるべき事柄でございますけれども、あくまで一般論として申し上げますと、例えば再審請求者や弁護人等が、報道機関に対しまして、再審請求審で謄写した証拠の複製等を再審請求審における主張を裏付けるために行う実験等のために交付、提示等した場合には、それが再審手続の準備に使用する目的でされたと認められる限り、目的外使用の禁止違反とはならないと考えられるところでございます。
また、例えば再審請求者や弁護人が記者会見や報道を通じて証拠の概要を伝達するにとどまりまして、証拠の複製等の交付、提示…
この発言のページ
83
小林さやか(国民)
この概要にとどまるものを記者会見で提示すれば問題ないというところが問題だと思うんですね。
先に伺いますけれども、報道機関だけではなくて、支援者に証拠の複製を交付等した場合においても同じ整理でいいかということをしっかり確認させていただきたいです。袴田事件みそ漬け実験は支援者が考え付いたものです。また、再審請求人、弁護人から交付を受けた支援者だけではなくて、研究者が報道、調査研究など公益性が高い目的のために用いるということも、これもまた同じ整理でよろしいかということを確認させてください。
この発言のページ
84佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
先ほど申し上げたとおり、やはり個別の事案において判断されるべき事柄であるとは思うのですけれども、あえてお答えいたしますと、支援者に関するお尋ねにつきましては、例えば再審請求者や弁護人が、支援者に対しまして、再審請求審で謄写された証拠の複製等を交付等した場合には、それが再審手続の準備に使用する目的でされたと認められる限りにおいて、目的外使用の禁止違反とはならないということでございます。
また、研究者に関するお尋ねについてですけれども、例えば再審請求者や弁護人が、法律学等の研究者に対しまして、再審請求審で謄写した証拠の複製等を交付する…
この発言のページ
- (上の発言)
85
小林さやか(国民)
結局、個別判断ということだと思うんですよね。だったら、何で個別判断で足るものを一律原則禁止にしたのかということを聞きたいわけなんですけれども。
先ほども局長おっしゃいましたとおり、証拠の複製等が目的外使用禁止の対象となっているかと思うんですけれども、じゃ、この複製等の等が何なのかというところも曖昧でございます。
資料四にお示ししておりますが、これ通常審における証拠の目的外使用の立法担当者解説です。これによりますと、証拠の全部又は一部について、要約、省略、編集、加工等をすることなくそのまま記録した物又は書面とされているということで、ひっくり返すと、要約、省略、編集、加工等がされていれば、これは複製等には該当せず、目的外使用禁止の対象にはならないという理解でよろしいですか。
86佐佐藤淳法務省刑事局長
済みません、これまた個別の事案によるわけでありますが、それを捨象して申し上げますと、今お話しのように、要約、加工等によりまして、証拠の内容、言い方があれですけれども、証拠の内容の全部又は一部をそのまま記録した物とは認められなくなった場合には、この証拠の目的外使用の禁止の客体である証拠の複製等には該当しないと考えられるところでございます。
この発言のページ
87
小林さやか(国民)
じゃ、もう一回確認しますけれども、この資料五のように、これ日野町事件の死体引き当て捜査復命書の写真を加工してイラストにしたものですけれども、写真加工してイラストにしたもの、取調べの録音・録画記録媒体について被疑者の顔等をモザイク加工したり音声加工したりしているもの、これプレサンス事件の報道です。CGや模式図に置き換えたものですとか、写真や映像の一部を加工しているものというものは、複製、これ含まれないという、ごめんなさい、含まれないという理解でよろしいですか。
この発言のページ
88佐佐藤淳法務省刑事局長
誠に恐縮ですが、繰り返しになってしまいますけれども、一般論として申し上げれば、要約や加工等によりまして証拠の内容の全部又は一部をそのまま記録した物とは認められなくなった場合、これは評価にわたるところもあると思いますけれど、法律の条文としては、あるいは要件としては、そういうふうな場合には、目的外使用の禁止の客体である証拠の複製等には該当しないということでございます。
この発言のページ