佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月23日・第221回国会 参議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 151 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 268 発言)

お答えいたします。

当然のことながら、証拠を改ざん、捏造するようなことはあってはなりませんし、裁判に顕出すべき証拠は適切に顕出されるべきであるというふうに考えているところでありますということでございますが、他方で、じゃ、なぜそういうことが起きたのかということを例えば過去の事件で申し上げますと、再審無罪の事件ではないですけれども、いわゆる厚労省元局長無罪事件につきましては、主任検察官が証拠物であるフロッピーディスクを改ざんしたとして、証拠隠滅罪により逮捕、起訴されて、懲役一年六月の実刑判決を受けたということがございました。

この事件につきまして検察当局が公表した検証結果報告書におきましては、証拠の改ざんに至った要因などとして、主任検察官はフロッピーディスクが弁護人に開示されることによって公判が紛糾することを避けようとして証拠物の改ざんに及んだこと、主任検察官がこのように考えた背景には、上司の意向に沿う成果を上げなければならないとの強いプレッシャーがあった可能性も直ちには否定できない、できるものではないことなどが指摘されているところと承知しているところでございます。

また、いわゆる福井女子中学生殺人事件におきましては、その確定審における公判過程におきまして、検察官が、関係者供述の裏付けとして主張していたテレビ番組の放送日につきまして、従前の主張とそごする事実関係を示す証拠を得ながら、その後も従前の主張、立証を維持していたことが明らかとなっておりまして、現在、この事件に関与した検察官のヒアリングなどの調査を進められているところではございますが、昨年七月の再審無罪判決の段階で、検察当局におきましては、確定審における公判過程において従前の主張、立証を維持しようとしてそのような公判活動を行ったものと判断せざるを得ないと考えていたということを承知しているところでございます。

こうしたことはあってはならないことでありまして、検察当局におきましては、これらの事態に対する反省も踏まえて、捜査活動の、公判活動の遂行に努めていくものと承知しているところでございます。

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