お答えいたします。
当然のことながら、証拠を改ざん、捏造するようなことはあってはなりませんし、裁判に顕出すべき証拠は適切に顕出されるべきであるというふうに考えているところでありますということでございますが、他方で、じゃ、なぜそういうことが起きたのかということを例えば過去の事件で申し上げますと、再審無罪の事件ではないですけれども、いわゆる厚労省元局長無罪事件につきましては、主任検察官が証拠物であるフロッピーディスクを改ざんしたとして、証拠隠滅罪により逮捕、起訴されて、懲役一年六月の実刑判決を受けたということがございました。
この事件につきまして検察当局が公表した検証結果報告書におきましては、証拠の改ざんに至った要因などとして、主任検察官はフロッピーディスクが弁護人に開示されることによって公判が紛糾することを避けようとして証拠物の改ざんに及んだこと、主任検察官がこのように考えた背景には、上司の意向に沿う成果を上げなければならないとの強いプレッシャーがあった可能性も直ちには否定できない、できるものではないことなどが指摘されているところと承知しているところでございます。
また、いわゆる福井女子中学生殺人事件におきましては、その確定審における公判過程におきまして、検察官が、関係者供述の裏付けとして主張していたテレビ番組の放送日につきまして、従前の主張とそごする事実関係を示す証拠を得ながら、その後も従前の主張、立証を維持していたことが明らかとなっておりまして、現在、この事件に関与した検察官のヒアリングなどの調査を進められているところではございますが、昨年七月の再審無罪判決の段階で、検察当局におきましては、確定審における公判過程において従前の主張、立証を維持しようとしてそのような公判活動を行ったものと判断せざるを得ないと考えていたということを承知しているところでございます。
こうしたことはあってはならないことでありまして、検察当局におきましては、これらの事態に対する反省も踏まえて、捜査活動の、公判活動の遂行に努めていくものと承知しているところでございます。
148佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
本法律案における標目の一覧表は、あくまで証拠の提出を命ずるか否かについての裁判所の判断に資するために作成させるものでございます。そのため、標目の一覧表には、証拠の表題、作成の年月日、供述者の氏名等にとどまらず、例えば供述調書における供述事項なども記載され得ることを想定しているところでございます。
その上で、いわゆる通常審における証拠の一覧表というものは、例えば供述の内容などは含まれておりませんし、というような違いがあるかと思います。
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149
川合孝典(国民)
時間が参りましたので、今日はこれで終わりにさせていただきたいと思います。
ありがとうございました。
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150
横山信一(公明)
公明党の横山信一でございます。
先日、本年二月に再審開始が確定した日野町事件の阪原弘さんの御長男、弘次さんのお話を聞く機会がありました。事件の発生から四十二年、阪原弘さんの逮捕から三十八年、この度、検察側が有罪立証しない方針を示したことにより、無罪判決がほぼ確実になりました。しかし、亡くなられた阪原弘さんとその御家族は、冤罪を疑われたことによって大変つらい思いをされていました。弘次さんは、無実の人を有罪にするための証拠は全て捏造証拠ですと、だから証拠は全部開示すべきですというふうにも訴えられておりました。今回の再審開始の決定は、弁護側の請求を受けて検察…
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- (上の発言)
151佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
当然のことながら、証拠を改ざん、捏造するようなことはあってはなりませんし、裁判に顕出すべき証拠は適切に顕出されるべきであるというふうに考えているところでありますということでございますが、他方で、じゃ、なぜそういうことが起きたのかということを例えば過去の事件で申し上げますと、再審無罪の事件ではないですけれども、いわゆる厚労省元局長無罪事件につきましては、主任検察官が証拠物であるフロッピーディスクを改ざんしたとして、証拠隠滅罪により逮捕、起訴されて、懲役一年六月の実刑判決を受けたということがございました。
この事件につきまして検察当局が公表した検証結果報告書におきましては、証拠の改ざんに至った要因などとして、主任検察官はフロッピーディスクが弁護人に開示されることによって公判が紛糾することを避けようとして証拠物の改ざんに及んだこと、主任検察官がこのように考えた背景には、上司の意向に沿う成果を上げなければならないとの強いプレッシャーがあった可能性も直ちには否定できない、できるものではないことなどが指摘されているところと承知しているところでございます。
また、いわゆる福井女子中学生殺人事件におきましては、その確定審における公判過程におきまして、検察官が、関係者供述の裏付けとして主張していたテレビ番組の放送日につきまして、従前の主張とそごする事実関係を示す証拠を得ながら、その後も従前の主張、立証を維持していたことが明らかとなっておりまして、現在、この事件に関与した検察官のヒアリングなどの調査を進められているところではございますが、昨年七月の再審無罪判決の段階で、検察当局におきましては、確定審における公判過程において従前の主張、立証を維持しようとしてそのような公判活動を行ったものと判断せざるを得ないと考えていたということを承知しているところでございます。
こうしたことはあってはならないことでありまして、検察当局におきましては、これらの事態に対する反省も踏まえて、捜査活動の、公判活動の遂行に努めていくものと承知しているところでございます。
152
横山信一(公明)
検察のやっぱりこういう実績主義というか、どこの組織でもそれは必要、必要というか、評価をする上で何らかの基準が必要ですから、そういう意味では、検察の持っているこの成果主義、実績主義というのがこういった証拠改ざん、捏造を生み出しているということも一つの要因だと思いますが、一方で、じゃ、そういうその証拠改ざんや捏造した職員に対して何か罰を与えているんですか。
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153佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
先ほどの例で申し上げた元厚労省、厚労省元局長無罪事件に関しましては、主任検察官を逮捕、起訴しまして、懲役一年六月の実刑判決が出ているということでございます。
その一方で、それ以外のもので例えば違法な捜査活動、公判活動が行われた場合には、そういうものが把握した場合には、その処分の在り方も含めて、検察当局においては、その都度個別の事情に応じて判断しているものというふうに理解しているところでございます。
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154
横山信一(公明)
成果主義だけが一方で動いていくと、こういったことって止まらないと思うんですね、これから先も。実績上げたいですから、皆さん。そういう意味では、しっかりと懲戒するとかもう厳罰でそこは両方やっていかないと、この捏造というのは止まらないと思うんですよね。
刑訴法の第三百十七条には、事実の認定は証拠によるというふうに規定をされています。これはもう刑訴法の基本原理の一つ、証拠裁判主義を定めたものでありますけれども、再審請求人や弁護人にとって再審開始につながる証拠が重要であることは言うまでもありません。
だからこそ、検察がこの証拠開示を認めないのは、捏造証拠を知ら…
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