お答えいたします。
御指摘の点も含めまして、この再審制度のみならず、刑事訴訟法については、不断の、より良いものをというふうに考えていかなければいけないというのは当然のことでありまして、特にこの今回の改正法においては五年ごとにしっかりと検討を行っていくという条項がございますので、そういった中でもしっかりとより良いものは何であるべきかということは検討させていただきたいというふうに考えております。
2026年6月23日・第221回国会 参議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 48 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 268 発言)
お答えいたします。
御指摘の点も含めまして、この再審制度のみならず、刑事訴訟法については、不断の、より良いものをというふうに考えていかなければいけないというのは当然のことでありまして、特にこの今回の改正法においては五年ごとにしっかりと検討を行っていくという条項がございますので、そういった中でもしっかりとより良いものは何であるべきかということは検討させていただきたいというふうに考えております。
もしそれがお気持ちなんでしたら、これから、批判されている法案ですので、是非真摯に、被害者の、そしてお亡くなりになった方のことを一番に思った改正をお願いします。 さて、これからの各論は、弁護士である三谷副大臣にお願いします。 再審制度について海外と比較すると、日本の司法制度が時代の要請に乗り切れず、ともすると、諸外国から十年も遅れているように感じます。もっとですね、十年以上遅れている。 資料二を御覧ください。 例えばイギリスでは、一九九七年に独立機関でありますCCRCが設置されました。CCRCが付託決定を出した事件の有罪判決が破棄される割合は、近時…
お答えいたします。 諸外国における再審制度を含む刑事手続の在り方はそれぞれの国の実情等に応じて様々でございまして、単純な比較ができるものではないというふうに、まず考えているところでございます。 その上で、イギリスのCCRC、これ御指摘いただきましたけれども、これにつきましては、裁判所から独立した第三者機関に再審請求の審査を担わせるという、そういった点があるということは御指摘のとおりではございますけれども、とはいえ、一方で、新証拠の評価のみならず、その立証命題に関連する旧証拠の評価という確定判決の判断に立ち入って審査を行わせることとなり、憲法上保障され…
参考にしていただけますか。諸外国で実績のある、ちゃんと第三者委員会を設けている国々をお手本に、もちろん諸外国の事情はあると思いますけれども、でも、おおむね似ている事情だと思いますので、これ、この成功例というか、実績を参考にするということはいかがでしょうか。
お答えいたします。
御指摘の点も含めまして、この再審制度のみならず、刑事訴訟法については、不断の、より良いものをというふうに考えていかなければいけないというのは当然のことでありまして、特にこの今回の改正法においては五年ごとにしっかりと検討を行っていくという条項がございますので、そういった中でもしっかりとより良いものは何であるべきかということは検討させていただきたいというふうに考えております。
五年を待たずに、一刻も早く、一日、一秒が大事ですから、是非一刻も早く検討を開始してください。
次に、証拠の目的外使用禁止に関する規定について伺います。
この規定は、冤罪救済とプライバシー保護のバランスに関わる重要な論点だと考えています。四百四十五条の五及び六は目的外使用禁止の規定及び罰則を設けることとしていますが、現状では再審請求事件には目的外使用規定はありませんが、問題は生じていません。少年事件や犯罪被害者の場合は必要に応じて個別に条件を付けるだけなのに、なぜ再審手続だけは全員に一律の利用制限を課すのでしょうか、副大臣。
この一律の目的外使用禁止規定を設ける趣旨という点についてのお尋ねだというふうに理解をしております。 一般に、刑事手続の過程で収集される証拠は、関係者の名誉、プライバシーに関する情報や捜査上の秘密を含み得るものでございまして、本来の目的以外に使用されると、関係者の名誉、プライバシーの侵害のほか、罪証隠滅や証人威迫、今後の捜査への協力確保の困難化等の様々な弊害が生じるということでもございます。 さらに、一旦例えばインターネットで公開される等々になりますと回復困難な場合もございますので、そういった場合においては、確実な防止を図る観点から、再審請求審において…
もう何でもかんでもプライバシーとかその理由で見せられない。問題がある部分をちゃんと黒塗りすればいいということも衆議院の方でも言われていましたよね、こういうことも検討しなきゃ駄目ですよ。 韓国では、証人威迫や被害者を苦しませるなど、他の目的で使用することを禁じるガイドラインがちゃんと定められています。韓国のように、証拠の使用禁止は極めて限定的であるべきです。可能な限り広く証拠を開示すれば、袴田事件のみそ漬け実験のように、普通の方が真相を解明してくれるかもしれません。韓国のガイドラインの話と、この袴田事件のように普通の人が事件の解決に導いたことを踏まえてお…