つまり、一定の要件を満たす場合にはという大きな留保付きではあるんですけれども、これまでなかった証拠開示義務を適切に定めるなら、再審格差をなくして、非常救済手段にふさわしい全面証拠開示は実現できるということだと思うんですよ。問題は、その要件をどう定めるか、それから、再審請求人への開示を制度として実現するということだと思います。
この政府案に対して、再審審議に関与してこられた元裁判官たちの共同声明、以前もこの委員会で取り上げましたけれども、こう言っていますよね。再審請求事件の審理の現状を直視すれば、現状を肯定的に評価することなど到底できないはずである、裁判所が職権によりある程度広範な証拠開示を求める場合もある現状よりも、明らかに証拠開示の範囲を狭める結果をもたらすもので、改悪以外の何物でもない。これが政府案に対する厳しい指摘なわけですが、局長は、逆に広くなると言うんでしょうか。
106安安達悠司(参政)
はい。
あと、国土交通省にも損害賠償責任や自賠責保険についてもお尋ねするつもりだったんですが。
やはり、電動キックボード、原付の仲間なのか自転車の仲間なのか、どちらかというときに、結局、タイプとしては原付なんだけど、自転車と同じように運転免許要らないとなったことから、様々なやはり国民の間で不安やトラブルも起きていると思いますので、引き続きこれをしっかりと規制を行っていただきたいと思います。
私からは以上です。ありがとうございました。
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107
仁比聡平(共産)
日本共産党の仁比聡平でございます。
再審法見直しの政府案について、お手元に衆議院の議事録をお配りしていますけれども、六月十二日、稲田議員の質問に対して刑事局長が、証拠提出命令の新設によって、裁判所に提出される証拠の範囲は広がることになると答弁をされているんですが、これはどのような意味でしょうか。
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108佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
御指摘の証拠提出命令制度は、裁判所による勧告や検察官による任意での提出、開示といった従来の実務運用を前提に、これに加えて導入するものでございます。今お配りの資料にも書いてあるとおりでありますけれども、従来であれば、証拠の提出を勧告するか否かにつきまして裁判所によって判断がまちまちとなっていたり、それから、証拠を提出するか否かをめぐって検察官と弁護人との間で争いが生じて、検察官が当該証拠の提出を拒否していたような場合であっても、改正後においては、一定の要件を満たす場合は裁判所は証拠の提出を命じなければならず、また、提出を受けた、提出命…
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- (上の発言)
109
仁比聡平(共産)
つまり、一定の要件を満たす場合にはという大きな留保付きではあるんですけれども、これまでなかった証拠開示義務を適切に定めるなら、再審格差をなくして、非常救済手段にふさわしい全面証拠開示は実現できるということだと思うんですよ。問題は、その要件をどう定めるか、それから、再審請求人への開示を制度として実現するということだと思います。
この政府案に対して、再審審議に関与してこられた元裁判官たちの共同声明、以前もこの委員会で取り上げましたけれども、こう言っていますよね。再審請求事件の審理の現状を直視すれば、現状を肯定的に評価することなど到底できないはずである、裁判所が職権によりある程度広範な証拠開示を求める場合もある現状よりも、明らかに証拠開示の範囲を狭める結果をもたらすもので、改悪以外の何物でもない。これが政府案に対する厳しい指摘なわけですが、局長は、逆に広くなると言うんでしょうか。
110佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
再審請求における裁判所による従来の実務運用というのが何を指すかということでもあるかと思うんですけれども、この運用上の措置、これは明文の規定もなくて、要件、効果も定まっていないということでございますので、このような運用上の措置の対象の証拠の範囲をどう取るかという話についてはなかなか個別の事案ごとに難しいところがあるとは思っていますが、私どもがいわゆる法制審議会をやったりする中では、裁判所側の委員であったり、それからヒアリングで来ていただいた現役の裁判官であったり、元裁判官でありましたり、あるいはその法制審の中で、裁判所側委員から御紹介…
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111
仁比聡平(共産)
全くはっきりしないと。この政府案が規律するという制度について、請求理由に関連するというのが広くなるというような根拠というのは全くはっきりしない。そもそも、手持ち証拠というのは、再審請求人、弁護人にも、それから裁判所にも分からないわけですよね。検察官が強大な力で収集した捜査資料を独占して、これを公判廷になっても出すか出さないかという判断を握ってきたということに根本の課題が私はあると思うんですよ。
政府案の場合も、今お話しのように、これまで行われてきた裁判所による証拠開示の勧告ということについては変わらないというふうにおっしゃるんですけれども、この勧告に応…
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112佐佐藤淳法務省刑事局長
今回創設する証拠提出命令制度は、裁判所に証拠の提出命令を出す義務を負わせるものでもございまして、検察官にその、それに提出を命ずる義務を、提出する義務を負わせるものでございますので、そのような意味で、広がるのは疑いないと、そのような場合に広がるのは疑いないと思っているんですけれども、勧告の場合において、検察官がどのような証拠を持っているかということについて分からないのではないかという御指摘だと思いますけれども、今回の証拠提出命令制度におきましては、裁判所がその関連性の有無を調べるために証拠の提示、あるいはその一覧表の提示を裁判所が検察官に命じる、求めること…
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