お答え申し上げます。
成年後見制度に係る市町村長申立ては、身寄りのない方や親族による申立てが期待できない方の成年後見制度の利用を可能とする仕組みであり、身寄りのない独居高齢者、セルフネグレクトの方なども含め、その必要性が高まっていることも背景に、件数は増加傾向にあると認識しております。
この市町村長申立ての進め方につきましては、令和二年度に開催した成年後見制度における市町村長申立に関する実務者協議の取りまとめを踏まえまして、親族調査の基本的な考え方なども含めまして整理をし、自治体宛てに通知を行っております。
この通知の内容でございますけれども、申立ての際には、原則として親族に申立てを行う意向があるかを確認することとしつつ、一方で、制度利用に対して親族の同意までは必要とされていないことから、親族の同意が得られないことを理由として申立て事務を中断することなく迅速な市町村長申立ての実施に努めることなどを示しておりまして、この通知に基づいて申立てが行われていると考えておりますが、御指摘の詳細な運用については現時点では把握できておりません。
今後、市町村長申立てにつきましては、今般の民法改正案における成年後見制度の改正の議論等も踏まえまして、第三期成年後見制度利用促進基本計画の議論が予定される中で、関係者から様々な御意見をいただくことを予定しております。
こうした議論に当たって、必要なデータを提供する観点から、今年度実施いたします調査研究事業におきまして、市町村長申立て時の親族調査における意思確認の方法、実施状況などにつきまして、アンケートや一部の自治体へのヒアリングなどの手法で把握等を進めてまいります。
これらも踏まえまして、必要な対応について検討してまいりたいと考えております。
83
伊藤孝江(公明)
時間になりましたので、質問をおまとめください。
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84
嘉田由紀子(維新)
はい。
最後の四を残してしまったんですが、これは次回に回させていただきますけれども。
問題は、本当に、調査をするには予算も必要です。ですから、こうやって委員会で調査費用を付けろと言われたよとこれ財政当局に要求していただくための質問に利用していただいてもいいかと思います。
時間ですので、これで終わります。ありがとうございました。
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85安安達悠司(参政)
参政党の安達悠司です。
今回の民法等改正案は、包括代理権を持つ後見人の制度を廃止し、また後見、保佐の区分もなくして補助に一本化するものであります。しかし、現実には、判断能力が全くなくなった人もいますが、そうした人向けに、全財産を管理する包括的な権限と責任を持つ後見人というオールマイティーな存在を残しておかなければ現実には適合せず、かえって本人の保護を困難にするのではないか、こうした観点から、以下質問してまいります。
まず、現行の後見制度に対しては、本人や家族の意向に反して後見人を選任されてしまったと、こういうふうな批判もあります。しかし、これは、後見…
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- (上の発言)
86林林俊宏厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
成年後見制度に係る市町村長申立ては、身寄りのない方や親族による申立てが期待できない方の成年後見制度の利用を可能とする仕組みであり、身寄りのない独居高齢者、セルフネグレクトの方なども含め、その必要性が高まっていることも背景に、件数は増加傾向にあると認識しております。
この市町村長申立ての進め方につきましては、令和二年度に開催した成年後見制度における市町村長申立に関する実務者協議の取りまとめを踏まえまして、親族調査の基本的な考え方なども含めまして整理をし、自治体宛てに通知を行っております。
この通知の内容でございますけれども、申立ての際には、原則として親族に申立てを行う意向があるかを確認することとしつつ、一方で、制度利用に対して親族の同意までは必要とされていないことから、親族の同意が得られないことを理由として申立て事務を中断することなく迅速な市町村長申立ての実施に努めることなどを示しておりまして、この通知に基づいて申立てが行われていると考えておりますが、御指摘の詳細な運用については現時点では把握できておりません。
今後、市町村長申立てにつきましては、今般の民法改正案における成年後見制度の改正の議論等も踏まえまして、第三期成年後見制度利用促進基本計画の議論が予定される中で、関係者から様々な御意見をいただくことを予定しております。
こうした議論に当たって、必要なデータを提供する観点から、今年度実施いたします調査研究事業におきまして、市町村長申立て時の親族調査における意思確認の方法、実施状況などにつきまして、アンケートや一部の自治体へのヒアリングなどの手法で把握等を進めてまいります。
これらも踏まえまして、必要な対応について検討してまいりたいと考えております。
87安安達悠司(参政)
後見制度を利用するかどうかは、本来、民法本来の申立人である本人、配偶者、四親等内の親族といった家族の意思をまずやっぱり尊重すべきであり、自治体の判断で行うのは、自治体だけの判断で行うのは慎重でなければならないと考えます。
次に、今回の法改正の話に移りますが、元々後見というのは、判断能力がなくなった人に全財産を管理する権限と責任ある後見人を選任して財産を管理させる制度です。
今回の法改正は、事理弁識能力が全くなくなった人も、またその能力が不十分な人にも同じように扱われます。判断能力が不十分な人の意思決定を支援するため、必要な範囲で必要な時期だけ補助人を…
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88松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
事理を弁識する能力を欠く常況にある者との民法上の文言は、平成十一年の民法改正時に禁治産制度を成年後見制度に改めた際に、後見の制度の対象者を示すものとして用いられました。
この事理を弁識する能力を欠く常況にある者としては、例えば、日常の買物も自分ですることはできず、誰かに代わってやってもらう必要がある者、家族の名前や自分の居場所などごく日常的な事柄が分からなくなっている者などと説明されてきており、具体的な数字をお答えすることは困難でありますが、我が国にこのような状態にある者は一定数存在するものと認識をしております。
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89安安達悠司(参政)
法制審の三十回の民法部会の法務省の補充的検討資料には詳細にいろいろ書いてあったので、是非それも案内していただきたかったんですが、私は、この事理弁識能力を欠く常況にある者というのを、これ安易に認定しない必要もあると思っていますね。
その点で、今まで、例えば買物ができるのに認定されちゃったようなことはやはり運用を見直すべきだと思いますが、他方、こういう人も確実にいるんだと、じゃ、こういう人に向けての管理や財産管理の在り方をどうするのかという議論は慎重に考えないといけないと思います。
こういった方についても、今回の改正では包括代理権が禁止されます。特定の法…
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