お答え申し上げます。
現時点では、そのようなものになっております。
2026年5月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 69 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 148 発言)
お答え申し上げます。
現時点では、そのようなものになっております。
確認なんですけど、この留学生というのは、日本語学校へ留学した方を限定対象、限定して管理を強化するという理解でよろしいですか。
お答え申し上げます。
在留管理の適正化というのは、我々、どの在留資格についてもすべからく不断に見直して、適正化を常に考えていかなくてはいけないと思っております。
ただ、今御説明しました三か月に一度云々という、ここら辺の部分でございますけれども、これは日本語教育機関に対するものでございます。
日本語教育機関以外のいわゆる一般の教育機関に留学されている方については、その対象ではないということでよろしいですね。
お答え申し上げます。
現時点では、そのようなものになっております。
私自身にも具体的なアイデアがまだ浮かんでいない状況ではあるんですけれども、留学生を受け入れるに当たって、特に日本語学校への留学生について、そこを対象にしているということは、その背景にあるのは、いわゆる就労目的で留学をするといったようなケースに対する対応の必要性を感じていらっしゃるがゆえに、日本語学校の留学生を対象に三か月に一回チェックをするという、こういうことに多分なっているんだろうと私は理解はしているんですけれども。 例えば、就労目的での留学、就労目的で留学を名目にして入国をされるということを基本的に防ぐということなのであれば、勉強のために来ていると…
お答え申し上げます。 先生がまずその点について御関心持たれているということは事前に若干伺っていたものですからちょっと御説明させていただきますと、留学生の入国・在留審査等においては、真に学習する目的を持っているかを見極めるために、勉学の意思、能力や経費支弁能力等について慎重な審査を行っているところでございます。 この点、経費支弁能力については、上陸基準省令第二号で、申請人がその本邦に在留する期間中の生活に要する費用を支弁する十分な資産、奨学金その他の手段を有することと規定されており、これらに基づき適切に審査しているところでございます。 出入国在留管理…
今御説明のあった運用というのはいつから始まっていますか。