であれば、これは修正で削除します。
次、行きます。二つ目です。いわゆる証拠開示の問題です。
証拠開示は、おっしゃるように、御指摘のとおり、現行法では十九条しか再審の条文がなく、証拠開示に関する規定が不足している点は、そのとおりであります。
今回ですけど、現状よりひどくなる案作ってどないするんですか。今よりも証拠が出にくくなるような改悪じゃないですか。私は本当に情けなく思います。
一点、まず聞きます。一つ目です。
証拠の一覧表、日野町事件の第一次再審請求審では、現行法に規定はないけれども、裁判官が命じて一覧表出てきています。これ違法ですか、端的に、違法か違法でないか、お答えください。
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牧山ひろえ(立憲)
司法書士会等いろんな団体さんにお願いしているのはいいんですけれども、積極的に主体的に一緒になってやっていただきたいと思いますし、また、例えば日本司法書士連合会がシンポジウムを開催するに当たりどういうものが必要なのかということも具体的に聞いて、そしてそれをちゃんと応えてあげていただきたいし、さっきも言いましたように、いろんな団体に言うんじゃなくて、自ら法務省が発案して関わっていただきたいなと思うんです。
この問題は、また機会があれば私も引き続き取り組んで発言してまいりたいと思いますが、本当に苦しんでおられる依存症の方々、そして依存症の特に家族の方の思いを…
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泉房穂(立憲)
泉房穂です。
再審法に関してです。大きく状況が変わりました。いよいよ国会議員の出番です。政府案が提出されます。そして、超党派の議員立法案も提出されると聞いております。
私個人の立場としては、超党派の議員立法案を可決すればいいという立場ですが、仮にそれが難しくても、提出されるであろう政府案を立法府の責任において修正すべきが私たち立法府の責任。立法府は法律を作るところです。私たちが法律を作り、それに従って検察や法務省が動いていただくというのが国会議員の仕事だという認識であります。
それを前提に、今日は刑事局長に質問しますけど、時間十分なんで、もう端的に…
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36佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
御指摘のとおり、今、再審の請求審に関する手続規定は極めて少ないものでございまして、いわゆる調査手続については、今回の法改正で、法案を提出すべく準備している中で出てきたものでございます。
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- (上の発言)
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泉房穂(立憲)
であれば、これは修正で削除します。
次、行きます。二つ目です。いわゆる証拠開示の問題です。
証拠開示は、おっしゃるように、御指摘のとおり、現行法では十九条しか再審の条文がなく、証拠開示に関する規定が不足している点は、そのとおりであります。
今回ですけど、現状よりひどくなる案作ってどないするんですか。今よりも証拠が出にくくなるような改悪じゃないですか。私は本当に情けなく思います。
一点、まず聞きます。一つ目です。
証拠の一覧表、日野町事件の第一次再審請求審では、現行法に規定はないけれども、裁判官が命じて一覧表出てきています。これ違法ですか、端的に、違法か違法でないか、お答えください。
38佐佐藤淳法務省刑事局長
済みません、個別の事件のその経過も、私、今全て把握しているわけでございませんので、法務当局としてちょっとお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。
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泉房穂(立憲)
実際、現行法の状況でちゃんと出てきて、弁護側が見ているんです。今回は見れないんです。
確認します。今回の政府案だと証拠の一覧表、見れるのは裁判官だけで、弁護人側は見れないということになっていますが、合っていますね、どうぞ。
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40佐佐藤淳法務省刑事局長
現在、法制審で答申を受けた案におきましては、裁判所が検察官に命じて提示させる一覧表については、裁判所は何人にも閲覧、謄写させることはできないこととされているところでございます。
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