是非、泉委員が言った倍増じゃないですけれども、力強く進めていただきたいと思います。
続きまして、お手元の資料一と二を御覧ください。
こちらは、令和三年一月に、父母の別居や離婚を経験した二十代から三十代の男女千人に対して行われたアンケート調査の結果です。どちらの親と一緒に住むか、また面会交流等について、意見や希望があったのに伝えられなかった人、また、伝えたけれども本心ではなかった人、そして、その本心ではなかった理由として、双方の親若しくは同居の親に配慮したと、こうした意見が多くなっております。子は親に忖度して気持ちを伝えられなくなることがあると示すデータかと思います。
だからこそ第三者の丁寧な介入が必要になると考えるんですが、まず、今回の共同親権制度導入に際しまして、どういったケースで調査官調査を決定するのかと。従来からその判断の基準が変わるのか、共同親権選択する場合のこの調査官の調査について判断の標準化がしっかりと図られるのか、お尋ねいたします。
55清清藤健一最高裁判所事務総局総務局長
お答えいたします。
家庭裁判所調査官が配置されていない支部でございますが、支部全体で二百三庁あるうちの九十庁となっております。
家庭裁判所調査官の配置につきましては、事件数だけでなくて、近隣支部からの交通事情、それから扱っている事件種別、事件の処理状況などを総合的に踏まえた上で必要な体制を整備しているところでございまして、家庭裁判所調査官が常駐されていない裁判所におきましては、近隣庁に配置されている家庭裁判所調査官が出向くなどして事件を担当しているところでございます。
日程調整などの御質問、御指摘もございました。家庭裁判所調査官が常駐していない庁で…
この発言のページ
56
小林さやか(国民)
リモート、もちろん必要ですけれども、子供の面談はやはりリモート難しいと思います。
今回、十人の増員分というところを含めた現行体制で本当に共同親権の運用に持続的に対応可能なんでしょうか。その認識、お聞かせいただけますか。
この発言のページ
57
福山守(自民)法務大臣政務官
司法権を担う裁判所において、事件を適正かつ迅速に処理するため、充実した人的体制が構築されることは重要であると認識をしております。
もっとも、裁判所の人的な体制整備の在り方については、事件の動向等、裁判所を取り巻く様々な状況を踏まえ、まずは最高裁判所において必要な検討がされるべきものと考えております。
法務省としては、法律を所管する立場から、引き続き、最高裁判所の判断を尊重しつつ、適切に対応してまいりたいと思っております。
この発言のページ
- (上の発言)
58
小林さやか(国民)
是非、泉委員が言った倍増じゃないですけれども、力強く進めていただきたいと思います。
続きまして、お手元の資料一と二を御覧ください。
こちらは、令和三年一月に、父母の別居や離婚を経験した二十代から三十代の男女千人に対して行われたアンケート調査の結果です。どちらの親と一緒に住むか、また面会交流等について、意見や希望があったのに伝えられなかった人、また、伝えたけれども本心ではなかった人、そして、その本心ではなかった理由として、双方の親若しくは同居の親に配慮したと、こうした意見が多くなっております。子は親に忖度して気持ちを伝えられなくなることがあると示すデータかと思います。
だからこそ第三者の丁寧な介入が必要になると考えるんですが、まず、今回の共同親権制度導入に際しまして、どういったケースで調査官調査を決定するのかと。従来からその判断の基準が変わるのか、共同親権選択する場合のこの調査官の調査について判断の標準化がしっかりと図られるのか、お尋ねいたします。
59馬馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長
まず、前提として、家事事件手続法六十五条に基づきまして、家庭裁判所は、未成年の子がその結果による影響を受ける事件において、適切な方法により、子の意思を把握するように努めるものとされておりまして、この点の重要性は改正法施行前後を通じて変わるものではございませんが、改正法施行後におきましても、親権に関しては、子がどちらの親と同居して生活するかが争われるものが中心であるということには変わりがないと考えられまして、また、そのような事案において、子の意向や状況等を把握する必要がある場合など、家庭裁判所調査官が行動科学の知見等の専門性を発揮すべき局面に関与し、必要な…
この発言のページ
60
小林さやか(国民)
判断に変わりがないというお答えだったかと思うんですけれども、そうかなと私自身としては思います。
今、現場の運用を聞いていますと、調査官調査によって子供の意見聞くのはおおむね一回が基本だというふうに、運用として伺っております。この親の離婚に際しては、今どういう手続が行われるのか、子供の立場に立って読み解いてあげる人が必要だと思います。親権が違うとき、監護の分掌、面会交流、どの選択をしたらその子にとってどういう環境になり得るのか、中立の立場で寄り添っていただく必要があると思います。
そんな役割果たすのが、資料の四から六にあります子供の手続代理人でございま…
この発言のページ
61馬馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長
まず、お尋ね、未成年者の手続代理人の選任件数でございますが、当局による実情調査の結果に基づく概数で、今後、異同訂正の生じることがありますが、令和七年度までの直近五年間では、おおむね年間四十から七十件程度で推移しているところでございます。
最高裁といたしましては、これまでも未成年者の手続代理人の選任判断に資する情報を各家庭裁判所に提供してきたところでございます。本年一月にも、日本弁護士連合会の担当委員会が作成した子供の手続代理人QアンドA、これは、同委員会が最高裁と協議した上で、実務の積み重ねによって得られた知見も踏まえ、改正家族法の施行も見据えて、未成…
この発言のページ