福田千恵子最高裁判所事務総局民事局長

2026年4月23日・第221回国会 参議院 法務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 34 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 139 発言)

お答えいたします。

委員御指摘のとおり、一般論として、まず父母間で取り決めた養育費の支払を求める担保権実行を申し立てる場合、担保権の存在を証する文書の提出が必要となります。そして、こうした文書としては様々なものがあり得るというふうに考えられます。

そして、このような当事者が提出した文書が担保権の存在を証するものと言えるか否かについては、個別の事案ごとに執行裁判所が判断をしていくことになりますので、事務当局として基準等をお答えすることは困難ではありますが、改正法の内容や趣旨を踏まえて適切に判断がされることになると考えております。

前後のやりとり

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