参政党の安達悠司です。
今回の自動車運転死傷処罰法の改正案によって、危険運転の要件に数値基準を導入し、一般道五十キロ、高速道六十キロ以上のスピード違反による人身事故を起こした場合もこれ追加されるものですね。また、五十キロ超過していなくても、その速度に準ずるものも同じく危険運転で処罰する規定が設けられています。
同時に、今回、資料の二枚目を御覧いただきたいんですけれども、このポスターがありますけれども、九月一日から生活道路の法定速度を三十キロに引き下げる道路交通法施行令の改正も行われますので、これについてお尋ねします。
今年の九月一日から、中央線のない道路、これを生活道路と呼んでいますが、これの法定速度が六十キロから三十キロに下がります。三十キロも下がるんですね。今まで六十キロで走れていた道が三十キロ以下でしか走れなくなるということです。ただし、標識などで速度指定があればそのままです。道路標識がない、中央線もない、こういった道路の法定速度が一律に三十キロだということですね。
これで住宅街や狭い路地など安心という方もいるでしょうし、他方、田舎の方では、見晴らしもいい、道路も広い、今まで六十キロで走っても何も問題がなかった、こういった農道であるとか山道であるとか林道であるとか、こういった道路が突然三十キロになると、人口が少ない地域や中山間地域などで、通勤、買物、農作業、林業、運搬など移動が非常に不便になるといったデメリットもあるんじゃないかと思います。この政令改正、二年前に行われましたが、国会審議経ていないので十分に国民に周知されているとも言えません。
そこで、御質問です。
九月一日から始まる法定速度の引下げは、地方に居住する方々や人口減少地域の生活や移動、交通アクセスが一層不便になりませんか。警察庁の方にお尋ねします。
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嘉田由紀子(維新)
今までも議論になっておりますけれども、交通事故に巻き込まれて命を失ったり、あるいは大けがをしたりと、そういう被害者の立場から納得できるような法の運用を是非ともお願いしたいと思います。
あと五分ほどしかないんですが、実は私自身が家族法にこだわっておりますのは、日本の子供が国際的に見て主観的な幸福感が大変低いんですね。その大きな理由が、家族から愛されているという率が大変低いんです。
それでこの家族法の問題をこだわっているんですけれども、今世間で大変関心があります京都府の十一歳の男の子が命を失ってしまった、事故ではなくて事件だろうということが昨日から今日、…
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三谷英弘(自民)法務副大臣
お答えいたします。
まず、裁判所において個別の事案ごとに具体的な事情を踏まえて行われるものであるので、一概にお答えすることが困難であることを前提に、あくまで一般論として申し上げさせていただきます。
父母の一方から他方についてDV等支援措置が講じられているという事情が主張された場合ではございますけれども、裁判所は、当該措置が講じられる過程で必ずしも当事者双方の主張が聴取されるわけではないということも踏まえまして、当該措置が講じられている事実や一方当事者の主張のみだけで判断するのではなく、そういった措置が講じられた経緯ですとか、そういった措置が行われたこ…
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嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。
他方当事者の主張も考慮していただく、これは大変大事です。実態的には、先回もデータを出しましたけれども、他方当事者の言い分なりあるいは意見はもうほとんど聞かれていないというのが実態でございます。
もう時間がないので、次、二つ質問準備していたんですけど、また次の週に回させていただきますけれども、本当に日本の子供が親の離婚や再婚に巻き込まれてまさに不幸な状態になるという、ここは国としても、家族法あるいは民法、それぞれが大人の、立法府の責任でもあると思っておりますので、今後も継続させていただきたいと思います。
以上、終わります。時間…
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- (上の発言)
97安安達悠司(参政)
参政党の安達悠司です。
今回の自動車運転死傷処罰法の改正案によって、危険運転の要件に数値基準を導入し、一般道五十キロ、高速道六十キロ以上のスピード違反による人身事故を起こした場合もこれ追加されるものですね。また、五十キロ超過していなくても、その速度に準ずるものも同じく危険運転で処罰する規定が設けられています。
同時に、今回、資料の二枚目を御覧いただきたいんですけれども、このポスターがありますけれども、九月一日から生活道路の法定速度を三十キロに引き下げる道路交通法施行令の改正も行われますので、これについてお尋ねします。
今年の九月一日から、中央線のない道路、これを生活道路と呼んでいますが、これの法定速度が六十キロから三十キロに下がります。三十キロも下がるんですね。今まで六十キロで走れていた道が三十キロ以下でしか走れなくなるということです。ただし、標識などで速度指定があればそのままです。道路標識がない、中央線もない、こういった道路の法定速度が一律に三十キロだということですね。
これで住宅街や狭い路地など安心という方もいるでしょうし、他方、田舎の方では、見晴らしもいい、道路も広い、今まで六十キロで走っても何も問題がなかった、こういった農道であるとか山道であるとか林道であるとか、こういった道路が突然三十キロになると、人口が少ない地域や中山間地域などで、通勤、買物、農作業、林業、運搬など移動が非常に不便になるといったデメリットもあるんじゃないかと思います。この政令改正、二年前に行われましたが、国会審議経ていないので十分に国民に周知されているとも言えません。
そこで、御質問です。
九月一日から始まる法定速度の引下げは、地方に居住する方々や人口減少地域の生活や移動、交通アクセスが一層不便になりませんか。警察庁の方にお尋ねします。
98日日下真一警察庁交通局長
お答えいたします。
自動車と歩行者、自転車との交通事故を防止するためには、主として地域住民の日常生活に利用される生活道路において自動車の速度抑制を行うことが効果的であり、本年九月一日から、中央線の設置されていない道路等につきましては、いわゆる法定速度が時速三十キロメートルとなります。
他方で、御指摘のような農道等を含め、改正道路交通法施行令の施行により法定速度が時速三十キロメートルに引き下げられる道路のうち、交通量や車道幅員、設計速度等の観点から、時速三十キロメートルの最高速度が適用されることが実態と合わないものにつきましては、交通実態等を踏まえた速…
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99安安達悠司(参政)
要は、実態と合わない道路は最高速度を指定して標識を立てるから問題ないんだということでしたが、じゃ、実際に交通実態と合っていない道路、これ日本の全国の道路百二十二万キロあります。生活道路と言われる道路は、調査によれば約八十七万キロ、七割もあるということなんですね。
こうした全国の全部の道路実態を、最高速度の指定とか見直しを、これ、どれだけの範囲の道路を対象にどのような手法で行っているんですか。また、都道府県公安委員会に対していつどのような文書を出して指示、指導したのですか。また、見直しの進捗状況も教えてください。
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100日日下真一警察庁交通局長
お答えいたします。
都道府県警察におきましては、道路交通法施行令の改正が行われた令和六年七月以降、法定速度の見直しの対象となる道路のうち、時速三十キロメートルの法定速度が適用されることが交通実態に合わないものの把握を進めているところでございます。
警察庁では、本年三月、改めて都道府県警察に対して文書を発出し、原則として五月末までに、規制を見直すべき箇所の選定を終了し、施行までに必要な交通規制を実施するよう指導しているところでございます。
各都道府県警察におきましては、例えば、各警察署における道路標識や道路標示の点検や、地域住民との交流の機会を通じて…
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