竹林悟史こども家庭庁長官官房審議官

2026年7月14日・第221回国会 参議院 文教科学委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 71 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 117 発言)

お答え申し上げます。

子供たちが安全に安心してインターネットを利用できる環境整備は急務であると考えており、こども家庭庁としては、青少年インターネット環境整備法の在り方について、本年一月に有識者会議を設置し、検討を進めているところです。六月二十六日に開催された有識者会議では中間整理報告書の骨子案が示され、その中で、環境整備法の今後の在り方に係る論点として、子供や保護者のリテラシー向上のための社会全体の取組強化や、SNS等プラットフォーム事業者に対し自社サービスのリスク評価、あるいは年齢確認を含めた評価に基づく保護措置の実施や公表など求めるべき措置に加え、国による青少年保護に係る基本指針の策定や官民連携スキームの設置などが提起され、議論がなされたところです。

諸外国におけるSNS利用規制につきましては多様な手段が取られていると承知をしておりまして、例えばEUでは、プラットフォーム事業者に対し未成年の保護を前提としたサービス設計や有害コンテンツ対策を義務付けており、また、オーストラリアでは、一部のSNS事業サービスを対象に十六歳未満の子供のアカウント作成を禁止する仕組みを導入している、先生御指摘のとおりでございます。

こども家庭庁としては、子供の保護の観点と子供の権利利益との適切なバランス等を踏まえながら、我が国の実態に即した子供の保護の在り方を検討していくことが重要と考えており、引き続き、G7の議論なども踏まえつつ、関係府省庁と連携しながら検討を進め、令和八年中を目途に具体的な方針を取りまとめてまいります。

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