過去の作品についても、実演家が不利益を被らないような、そういう取組をお願いいたします。
最後に、大臣に伺います。
日本のコンテンツ産業を底上げし、実演家の皆さんが安心して活動できる環境を確実なものにするためには、大臣の強力なリーダーシップの下で他省庁や関係者とも連携した制度設計が必要だと思います。
また、本法案は施行まで最大三年の猶予がありますが、実演家たちは長年この権利を待ち続けてきました。附則にある準備行為を迅速に進めて、早期かつ着実な施行を目指していただきたいと思います。
本法案の施行に向けた大臣の決意をお聞かせ願います。
85日日向信和文化庁次長
お答えいたします。
二次使用料の分配の正確性や透明性を確保することは、制度の信頼性を確保する上で重要な課題であると考えております。レコード演奏・伝達権に係る二次使用料の分配方法については、指定団体において検討し、その仕組みを構築することとなります。
デジタル技術等を用いた使用実態の正確、迅速な把握については、文化審議会の報告書において、利用楽曲に関する電子的な報告の仕組みの構築に加え、再生されている楽曲を自動的に把握できるデジタル技術の活用等について検討を進めることとされております。
また、利便性と透明性の高い情報システムについては、実演家及びレコ…
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中条きよし(維新)
ありがとうございます。
実演家の皆さんへ確実に対価が届き、自らの評価を肌で感じられるシステムの構築を是非後押ししていただければと思います。
次に、本法案に関する実演家の課題として、契約や立場の壁について伺います。
今回の法改正で使用料の分配が進んでも、事務所等と大本の契約が不適切であれば対価は本人に届きません。
個人の実演家やフリーランスの方々というのは、事務所との力関係などから立場上の不安を抱えがちです。この立場の弱さが顕著に現れているのが、過去の音楽作品の扱いです。サブスク等の普及で昔の作品が世界中で大きな収益を生む時代ですけれども、現場から…
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87日日向信和文化庁次長
お答えいたします。
サブスクリプション型の音楽配信における対価還元の実態については、令和三年度の委託調査において関係者からのヒアリング等を行ったところです。この委託調査によると、一般的にレコード会社は実演家から権利の譲渡を受けて配信事業者との間で個別契約を行っており、実演家はレコード会社から対価を受け取っている場合が多いと認識をしております。
また、実演家に支払われる対価は、レコード会社との契約内容に加え、サービス提供事業者の規模により異なっていると、このように承知をしております。実演家に対し適切に対価還元が行われるような適正な契約が結ばれることが重…
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- (上の発言)
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中条きよし(維新)
過去の作品についても、実演家が不利益を被らないような、そういう取組をお願いいたします。
最後に、大臣に伺います。
日本のコンテンツ産業を底上げし、実演家の皆さんが安心して活動できる環境を確実なものにするためには、大臣の強力なリーダーシップの下で他省庁や関係者とも連携した制度設計が必要だと思います。
また、本法案は施行まで最大三年の猶予がありますが、実演家たちは長年この権利を待ち続けてきました。附則にある準備行為を迅速に進めて、早期かつ着実な施行を目指していただきたいと思います。
本法案の施行に向けた大臣の決意をお聞かせ願います。
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松本洋平(自民)文部科学大臣
本法律案でありますけれども、実演家などへの適切な対価還元と音楽、アーティストなどの海外展開の促進を図るものでありまして、非常に重要なものであると考えております。
私自身、先ほどもお話をしましたけれども、実際にアーティストや音楽関係者の方にお越しをいただきまして、いろいろ直接お話も聞かせていただきました。また、何よりも、これまでも中条委員からはいろいろとお話をいただいているところでもあります。こうした御期待にしっかりと私たちとしても応えていかなければいけないと考えているところであります。
こうした思いをしっかりと受け止めまして、また委員から御指摘いただ…
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中条きよし(維新)
ありがとうございます。
実演家も含め、音楽や映像、コンテンツに関わる皆さん全体に寄り添う支援をよろしくお願い申し上げます。
これまで申し上げましたけれども、かつては実演家で、余り守られない中で才能や努力がありながら埋没していった仲間というのがたくさんおります。時代が変わり、関係者全員が守られる世の中に変わろうとしています。是非、その権利が現場でしっかり機能して、実演家や音楽の作り手本人にきちんと届き、さらには契約や二次利用の場面でも安心して活動を続けられる環境につなげていきたいと思います。よろしくお願いをいたします。
ありがとうございました。終わり…
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後藤翔太(参政)
参政党の後藤翔太でございます。中条先生の後で大変恐れ多いのですが、どうかよろしくお願いいたします。
著作権法の一部を改正する法律案について、主に徴収、分配の観点からお伺いしたいと思います。
まず、二次使用料規程の決定プロセスについて取り上げたいと思います。
文化庁の資料を拝見しますと、指定団体が二次使用料規程案を作成し、利用者代表との協議を経て二次使用料規程を確定する運用が想定されていると読み取ることができます。
しかしながら、この二次使用料については一九六一年のローマ条約に根拠が存在し、また、レコード演奏・伝達権についても一九九六年のWIPO実…
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