日向信和文化庁次長

2026年6月16日・第221回国会 参議院 文教科学委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 45 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 124 発言)

お答えいたします。

著作権は私人の財産的権利であり、個々の著作物の利用行為に関する法律関係は、著作権者と著作物の利用者との間の問題となります。

このため、著作物の利用行為が著作権法第三十八条等の権利制限規定に該当するか否か等について著作権者と著作物の利用者との間に意見の相違がある場合には、当事者間において協議が行われ、最終的には、著作権法の各規定の解釈も含め、個別の具体的事例に即して司法の場で判断されることとなります。

また、著作物の利用料の徴収等についても、まずは権利者の委託を受けた著作権等管理事業者が請求を行い、仮に利用者との間に意見の相違が生じたような場合には、両者の間の私法上の法律関係として適切に取り扱われるべきものと考えており、仮に当事者の間に意見の相違がある場合には丁寧に協議が行われることが望ましいと考えております。

他方で、過度な自主規制、不安などがなるべく生じないように、著作権法の仕組みに関する理解を広く普及することは重要と考えております。著作権に関する教材の作成、都道府県の事務担当者等を対象とした研修会の開催等を行い、引き続き普及啓発に努めてまいりたいと、このように考えております。

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