小学校給食と中学校給食が置かれている状況というのは違いがあると考えております。例えば三党合意の議論の中でも、例えばやっぱり小学校と中学校の学校給食の実施率なんかも違いがある中で、それらを国全体としての制度として整える中で、それらにどう対応していくのかというような、そうした議論もなされたというふうに承知をしているところであります。いずれにいたしましても、なかなか今の段階で将来の見通しをお示しをするということは困難であります。
ただ、小学校の給食の負担軽減というものが今年の四月からなされたところでもありますので、これらの実施状況でありますとか、また実際に行ってみた上での様々な出てきている課題、まだ我々の方で把握をしているわけではありませんが、こうしたものもしっかりと現場の声を吸い上げながら、これらについて、中学校に関してどうしていくのかということも我々はこの検討の中で議論をしていくべき課題、そのように整理をさせていただいております。
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斎藤嘉隆(立憲)
自治体、聞き取りもしたんですけれど、直近のところで、七つの自治体、教育委員会、ちょっと確認をしたんですが、いずれも基準額では不足をしていたと。多いところだと千円ほど不足をしていて、じゃ、その不足分どうしているかというと、ほとんどの自治体は自治体で負担を、追加負担をしているんですが、一部は、これ元々の事業の計画にはあったんですけど、不足する分は保護者に負担を求めていると。私はそれでいいと思うんですよ。足りない分は保護者負担を求めて、その代わり、給食の質は落とさないみたいなことをきちんと自治体が説明をすれば納得をしていただけると思うんですけど、さはさりながら…
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松本洋平(自民)文部科学大臣
中学校における給食費の負担軽減についての御質問でありますけれども、昨年二月の三党合意の趣旨を踏まえまして、安定財源の確保に加えまして、小中学校の給食実施状況の違いなども含めた課題の整理を行った上で検討をする必要があると考えているところであります。
こうした点も含めまして、今回の学校給食費の抜本的な負担軽減につきまして、事業開始後一定期間を経た後に、事業の進め方や課題等について地方団体も交えて検証をしてまいりたい、そうした検証の中でこの中学校における無償化というものについても検討をしていく、考えていきたい、そのように考えているところであります。
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斎藤嘉隆(立憲)
各自治体の立場でいえば、いつから実施が見込まれているのか、やるのかやらないのか、こういうのを少しでも早く認識をしたいというのが正直なところなんです。事業の計画も立てなきゃいけないし、予算の関係もあるので。
どうですか、これ。やっぱり中学校というのは、やるけれど課題がいろいろあるので、そうですね、まあ二年とか三年とかやっぱりその課題の整理あるいは準備に掛かるので、来年はちょっと無理かな、次の年ぐらいかなみたいな感じなんですか、大臣。どうですか。
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- (上の発言)
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松本洋平(自民)文部科学大臣
小学校給食と中学校給食が置かれている状況というのは違いがあると考えております。例えば三党合意の議論の中でも、例えばやっぱり小学校と中学校の学校給食の実施率なんかも違いがある中で、それらを国全体としての制度として整える中で、それらにどう対応していくのかというような、そうした議論もなされたというふうに承知をしているところであります。いずれにいたしましても、なかなか今の段階で将来の見通しをお示しをするということは困難であります。
ただ、小学校の給食の負担軽減というものが今年の四月からなされたところでもありますので、これらの実施状況でありますとか、また実際に行ってみた上での様々な出てきている課題、まだ我々の方で把握をしているわけではありませんが、こうしたものもしっかりと現場の声を吸い上げながら、これらについて、中学校に関してどうしていくのかということも我々はこの検討の中で議論をしていくべき課題、そのように整理をさせていただいております。
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斎藤嘉隆(立憲)
もう既に現段階で無償化をしている自治体も多くあるんですね。もう国の方である程度無償化に向けた道筋が明確になれば、いわゆる今給食を実施していない自治体も中学校での給食を検討していくという、こういう計画を持っているところはいっぱいあるわけなので、今大臣がおっしゃったことはもっともだというふうに思いますけれども、できるだけ一定程度早い段階で見通しを持てるような状況になればいいなというふうに、自治体の立場からいえば、そのようなことも申し上げたいというふうに思います。
じゃ、ちょっと次の質問に移りたいと思います。教職員の実質的な休憩の確保についてお伺いをしたいと…
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松本洋平(自民)文部科学大臣
御指摘のとおり、教職員の休憩時間の規定に関しましては、一般の労働者と同様に労働基準法が適用されます。すなわち、労働基準法における休憩時間とは、労働者が自由に利用することができる時間を示しており、この労働基準法第三十四条によりまして、校長等には、教職員に対し、この休憩時間を与えることが義務付けられている、そのように、で、以上であります。
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斎藤嘉隆(立憲)
労基法の三十四条に基づけば、今のお話のとおりだとすると、学校の教職員には、勤務時間、七時間例えば四十五分という勤務時間を考えれば、四十五分間の休憩が一般的には付与されるということ、労基法の規定だというふうに思います。様々な時間帯に休憩がセッティングされているんです、昼だったり子供たちが帰った夕刻であったりですね。ところが、それらの時間は、給食の指導であったり、休み時間であれば当然児童生徒への対応がありますし、放課後であれば職員会議とか、あるいは部活動などに基本的に充てられることが多いんですね。これ、全て校長の指揮命令下にある労働時間だというふうに思います…
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