勤務の実態があってその時間外勤務手当の算定があるのか、あるいは時間外勤務手当の算定基準があるので勤務の実態がなぜかそれに合わされているのか、これはちょっと分かりませんので、いずれにしてもこれ精緻な把握をしていただいて、私は、必ずしも今の手当の水準というのが適正だというようには思いませんので、拡充の方向も含めて検討していくべきだという考えを申し上げさせていただきたいというふうに思っています。
最後にちょっと一点、お伺いを別の視点でさせていただきたい。働き方改革に関わってということであります。
皆さん、国家公務員の年次休暇ですね、年次休暇の取得単位というのは、これは現状、法令上どうなっているんでしょうか。
56望望月禎文部科学省初等中等教育局長
令和六年度における義務教育費国庫負担金の執行実績を基に試算しますと、事務職員の時間外勤務手当の支給割合は約五%でございまして、先ほどの六%という義務教育費国庫負担金の最高限度額の範囲内になるということでございます。
あくまで義務教育費国庫負担金の最高限度額の算定の中でございますので、時間外勤務手当につきましては、学校事務職員それぞれの時間外勤務の状況を踏まえて支給されていると考えてございます。
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斎藤嘉隆(立憲)
実態として本当にそのようになっているのかどうか。私は必ずしもそうではないんではないかと、不支給の実態というのは様々あるのではないかというふうに認識をせざるを得ないので、私、少なくとも自治体にこの適切な時間外勤務手当支給をしていただくためには、この義務教育費国庫負担金の算定に当たって、支給割合というのをもう少し拡充していく、見直すべきではないかと思いますが、この点についてはいかがでしょうか。
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58望望月禎文部科学省初等中等教育局長
ちょっと繰り返しになる部分があり恐縮でございますけれども、あくまで義務教育費国庫負担金の最高限度額の算定でございまして、時間外勤務手当は学校事務職員それぞれの時間外勤務の状況を踏まえて支給されるものでございます。令和七年度におきまして、地方交付税措置上、一般行政職の時間外勤務手当の支給割合は七%とはなってございますけれども、この支給割合も勤務の実態等を考慮して措置されているものと承知をしてございます。
今回、今般の新たな定数改善計画につきましては事務職員の定数改善も図っているところでございまして、この時間外勤務の支給の状況などにつきましても、こうした定…
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- (上の発言)
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斎藤嘉隆(立憲)
勤務の実態があってその時間外勤務手当の算定があるのか、あるいは時間外勤務手当の算定基準があるので勤務の実態がなぜかそれに合わされているのか、これはちょっと分かりませんので、いずれにしてもこれ精緻な把握をしていただいて、私は、必ずしも今の手当の水準というのが適正だというようには思いませんので、拡充の方向も含めて検討していくべきだという考えを申し上げさせていただきたいというふうに思っています。
最後にちょっと一点、お伺いを別の視点でさせていただきたい。働き方改革に関わってということであります。
皆さん、国家公務員の年次休暇ですね、年次休暇の取得単位というのは、これは現状、法令上どうなっているんでしょうか。
60茂茂里毅文部科学省大臣官房長
お答え申し上げます。
国家公務員の年次休暇の取得単位につきましては、法律に基づきまして、人事院規則において定められているところでございます。
これまで年次休暇の取得単位につきましては、原則一日、そして、特に必要があると認められるときは一時間とされておりましたが、今般の人事院規則の改正によりまして、令和四年四月から、特に必要があると認められるときには、失礼いたしました、令和八年四月から、特に必要があると認められるときには十五分単位でも取得が可能となると承知しているところでございます。
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斎藤嘉隆(立憲)
何と、あしたから国家公務員は十五分単位での年次休暇の取得が可能になるんですね、これ。人事院規則の改定によってそのような形の見直しがなされるということなんです。
各都道府県の県費負担教職員ですとか政令市の教職員については、この十五分単位での年次休暇取得というのは四月一日以降どのようになっていくんでしょうか。
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62望望月禎文部科学省初等中等教育局長
今申し上げましたのは、茂里官房長の方から申し上げましたのは国家公務員の例でございまして、地方公務員については直ちに適用があるというものではないと承知してございます。
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