先ほど私申し上げたように、実態が一〇%を超えていて、時間外勤務手当の支給というのが例えば仮に上限六%だとすると、これ、数字だけ見ると時間外勤務手当不支給という実態があるのではないですか。
斎藤嘉隆 (立憲民主党)
2026年3月31日・第221回国会 参議院 文教科学委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 55 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 193 発言)
前後のやりとり
御指摘のとおり、精神疾患による病気休職者の割合、これは教育職員よりも事務職員の方が高くなっております。令和六年度公立学校教職員の人事行政状況調査によりますと一・一二%、教育職員が〇・七七%ということでありますので、そういう意味では事務職員の方が高くなっているということであります。 その原因について一概になかなか申し上げられるものではありませんが、やはりこの事務職員に対しての負担軽減などをどのように図っていくのかということは大変重要な観点だと考えております。 今般の義務標準法改正におきまして、共同学校事務室の統括者の配置を想定する基礎定数を新設をいたし…
この事務職員については、採用調整の範囲を超えて臨時的任用職員を配置をしているという、こういう自治体があるんです。働き方改革に伴って、三分類等で事務職員に対する期待とか仕事の内容というのは非常に高まっている、要請が高まっていることを踏まえれば、やっぱり正規職員で配置をすべきだと、これ強く思いますので、見解は求めませんけど、要望として是非お願いをしたいというふうに思います。 もう一個やっぱり問題だと思いますのは、事務職員の月当たりの平均時間外勤務って、小学校で十三時間、中学校で十四・三時間なんですね。これ、時間外勤務手当に換算すると、月の所定勤務時間に対す…
義務教育費国庫負担金の最高限度額の算定に当たりまして、学校事務職員の時間外勤務手当につきましては、給与月額等に六%を乗じて算定をしているところでございます。
- (上の発言)
先ほど私申し上げたように、実態が一〇%を超えていて、時間外勤務手当の支給というのが例えば仮に上限六%だとすると、これ、数字だけ見ると時間外勤務手当不支給という実態があるのではないですか。
令和六年度における義務教育費国庫負担金の執行実績を基に試算しますと、事務職員の時間外勤務手当の支給割合は約五%でございまして、先ほどの六%という義務教育費国庫負担金の最高限度額の範囲内になるということでございます。
あくまで義務教育費国庫負担金の最高限度額の算定の中でございますので、時間外勤務手当につきましては、学校事務職員それぞれの時間外勤務の状況を踏まえて支給されていると考えてございます。
実態として本当にそのようになっているのかどうか。私は必ずしもそうではないんではないかと、不支給の実態というのは様々あるのではないかというふうに認識をせざるを得ないので、私、少なくとも自治体にこの適切な時間外勤務手当支給をしていただくためには、この義務教育費国庫負担金の算定に当たって、支給割合というのをもう少し拡充していく、見直すべきではないかと思いますが、この点についてはいかがでしょうか。
ちょっと繰り返しになる部分があり恐縮でございますけれども、あくまで義務教育費国庫負担金の最高限度額の算定でございまして、時間外勤務手当は学校事務職員それぞれの時間外勤務の状況を踏まえて支給されるものでございます。令和七年度におきまして、地方交付税措置上、一般行政職の時間外勤務手当の支給割合は七%とはなってございますけれども、この支給割合も勤務の実態等を考慮して措置されているものと承知をしてございます。 今回、今般の新たな定数改善計画につきましては事務職員の定数改善も図っているところでございまして、この時間外勤務の支給の状況などにつきましても、こうした定…