望月禎文部科学省初等中等教育局長

2026年3月26日・第221回国会 参議院 文教科学委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 30 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 194 発言)

お答えいたします。

新たな就学支援金制度におきましても、受給者は生徒でございまして、原則として生徒が申請する仕組みは維持をしてございます。そして、生徒がオンライン、又はオンラインが難しい場合は書面によっても申請することができることになります。

申請書におきましては、氏名などの基本的な情報を記入をしていただきますけれども、法令上の経過措置の対象となる場合を除きまして、これまで必要としていた課税証明書などによる確認は不要となります。その上で、国籍、在留資格等の区分に応じて必要となる書類は異なりますが、例えば、日本国籍以外の生徒で家族滞在の場合であれば、在留カードのコピーに加えて、小中学校の卒業証書の写し等の書類を提出いただくことになります。

今般の制度見直しに伴いまして、高等学校等に通う生徒のほとんどが法律上の支援又は予算上の支援を受けるということになりますので、手続においてそうした受給ができなかったとか、あるいは遅れてしまったということがないようにですね、申告漏れがないように、昨年の二月からこうした方針について新聞報道等出ておりますけれども、改めまして、都道府県の説明会、随時開始、行ってございますけれども、改めての説明会の実施や、当然、保護者や生徒にも届くような形でのリーフレットの作成等も通じまして周知に努めてまいります。

前後のやりとり

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