徳永エリ (立憲民主党)

2026年7月9日・第221回国会 参議院 農林水産委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 149 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 154 発言)

ただいま議題となりました主要農作物の優良な品種を確保するための公的新品種育成の促進等に関する法律案につきまして、その趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。

近年の温暖化等の気候変動その他の農業をめぐる情勢の変化に対応し、農業の持続的発展を図り国民に対する食料の安定供給を確保するためには、高温耐性、病害虫抵抗性及び多収性等を備えた優良な新品種の育成を推進することが重要です。

とりわけ、米、麦、大豆の主要農作物の安定供給は、食料安全保障の根幹であり、その優良な品種を確保する必要性が高まっています。そのため、公益性の高い取組として、継続的に優良品種の育成を図るためには、引き続き、農研機構、都道府県の農業試験場等の公的試験研究機関における研究開発、人材育成及び育種体制の維持強化が不可欠です。

しかしながら、こうした公的試験研究機関は、昨今、人員の拡充と育成が困難な状況に置かれていることから、国が食料自給率の向上に資する主要農作物の公的育種基盤の維持強化に責任を持って取り組み、食料安全保障を支える体制を支援する必要があります。

本法律案は、このような状況を踏まえ、言わば政府提出法案の補完として、重要品種の育成及び普及に関する施策を補強し、その実効性を高める観点から、公的試験研究機関における主要農作物の新品種の育成が継続的かつ安定的に行われるよう、公的新品種育成の促進等に関し必要な事項を定め、主要農作物の優良な品種の確保を図ろうとするものであります。

以下、本法律案の主な内容を御説明申し上げます。

第一に、農林水産大臣は、公的新品種育成の促進等に関する基本方針を定めるものとしております。

第二に、国は、主要農作物の新品種の育成が継続的かつ安定的に行われるよう、公的新品種育成の促進に必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとしております。

第三に、国及び地方公共団体は、公的育成品種の有効かつ適正な利用を図るため、公的育成品種を農業者が低廉な価格で利用することができる環境の整備、公的育成品種に係る知的財産権に関する国民の理解と関心を深めるための啓発活動その他必要な措置を講ずるよう努めるものとしております。

第四に、国及び地方公共団体は、公的育成品種の種苗の生産に係る技術を有する人材を育成するため、当該技術の普及指導その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとしております。

以上が、この法律案の趣旨及び主な内容であります。

何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

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