武本俊彦新潟食料農業大学名誉教授

2026年6月23日・第221回国会 参議院 農林水産委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 81 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 88 発言)

御質問ありがとうございます。

備蓄の関係は私の冒頭の説明でも申し上げましたように、そもそも今回の改正案は、国家備蓄についてどうするんだということは全く言っていないわけですよね。だから、機動的に運営すると言うのなら、機動的運営の中身をまずは最低限書かなきゃ駄目だろうと。

そのときに、要するに、端的な話は、今は不足のときに放出をするということは分かっているわけだから、放出するときはどういうふうに放出するんだというのを言わなきゃしようがないですよね。そうすると、今の棚上げ備蓄方式しか書いていないその基本指針だと何もやらないことになっちゃうんですよ。だから、棚上げ備蓄そのものもやめるのか、こういうときには棚上げ備蓄を回転備蓄に変えるとか、何かその考え方の基準を示す必要があるんじゃないんですかと私は思います。

多分、多くの先生方がそう思っておられるのかなと思うのは、暴落したときにどうしてくれるのというときに、少しでも買ってあげたらいいじゃないかという議論ですよね。備蓄として買ってあげたらいい、隙間があるんだからという話だから。それやるんだったらやるで、今の指針には少なくとも書かないとできないと思いますよ。

それは、だって、財政の影響は余りにも大き過ぎるし、もしそれをやるとすると、競争入札のやり方じゃなくて多分随意契約で、この値段で買ってあげるかみたいな形をやれるようにしなきゃしようがないんですよ。そうすると、もう会計法の改正というか、特例法を作るという話に多分なるはずなんですよね。

だから、そういうことをまず議論をして、それを食糧法の条文としてどういう書き方をするかというのがあって、その上で、もしかしたら特例法の、会計法の特例に関する法律を作らなきゃいけないかもしれないしという話になっていくんだろうと思うんです。

それから、あと暴落対策として備蓄を使えという話は、備蓄の定義を変えていくという話になってきますから、そこは、本気になってそれをやるんだというんだったら国会で決めればいい話だと思いますよ。

多分一番困るのは、食管法のときの教訓に学ぶと、野方図に買わされることになるんですよ、政府は、かわいそうだからといって。だから、たが、たがというか歯止めをどういうふうに掛けるんだ。そうすると、備蓄運営ルールじゃないけど、売り渡した隙間の分だったらそこまで買っていいでしょうというところまでは何とか言えるかなとかね。その議論をやってもらわないと、多分政府だけでは決められないと思いますよ。

以上です。

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