基本的には、需給の安定を図り、及び結果として価格の安定を図る、そこに向けた政府の責任が変わるというふうには私も考えておりません。
鈴木憲和 (自由民主党)農林水産大臣
2026年6月18日・第221回国会 参議院 農林水産委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 84 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)
前後のやりとり
国民民主党、舟山康江でございます。
今日これまでの議論の中でも、また衆議院の議論でも、やはりこの政府の責任について随分多く質問がありました。衆議院での答弁で、需給見通しの重要性や需給安定への政府の責任は何ら変わるものではありませんと大臣が御答弁されました。
そういう中で、第二条一項ですね、ここにおいて、修正前後で政府が需給見通しを作成するというところは一緒ですけれども、その後、元々は、これに基づき、整合性をもってとなっていたものを、これを踏まえと改正されています。この理由と意味の違い、教えてください。
お答え申し上げます。 まず、この改正前の第二条第一項では、特にこれ、生産調整については国が需給見通しに厳密に沿った形で進める必要があるため、この需給見通しに基づき、整合性をもってというふうな強い表現が用いられてきたところであります。 〔委員長退席、理事上月良祐君着席〕 今般、この生産調整方針に係る規定を削除することから、この委員から今御指摘のあった箇所については、国が需給見通しに沿って厳格に生産調整を行うということではなく、生産者が国の需給見通しを勘案し、自らの経営判断で需要に応じた生産を行うことを明らかにするためにこのような書きぶりになっていると…
改めて確認しますけれども、そういった生産調整の有無というところが今回違うだけであって、中身的には政府の責任は何ら変わらないということは断言できるということで、もう一度お願いします。
- (上の発言)
基本的には、需給の安定を図り、及び結果として価格の安定を図る、そこに向けた政府の責任が変わるというふうには私も考えておりません。
ありがとうございました。
そして、需要に応じた生産についてですけれども、これは、需要量を超える主食用米の生産について、これ需要の減少を前提とするとかではなくて、先ほどもありましたけど、ポジティブに捉えるにしても、そこを超える生産についてやはり一定程度抑制するという、そういった趣旨を含むもの、それが必要だという趣旨を含むものという理解でよろしいでしょうか。
食糧法改正案におけるこの需要に応じた生産とは、需要減少を前提とした生産調整方針を廃止する一方で、需要開拓や輸出促進、生産性向上などにより生産の持続的な発展を図るということでありまして、まず、舟山先生おっしゃるような主食用米の生産抑制を意味するものではありません。
現に、平成三十年に、生産者が主食用米の需給動向を踏まえ自らの経営判断で需要に応じた生産が行われるよう、国による生産数量目標の配分を行わない政策に移行してきているところであります。
それは分かっているんです。
ただ、今現状、水田農業に関しては、主食用米だけではなくて、やはり今も、平成三十年以降現在も、いわゆる需給見通しを示して、それをやっぱり超えないように、生産者が例えば主食以外の米にしたりとか、それ以外の作目にしたりということですから、現実的には、やはりその需要量、需要見通しを超えないような、ある意味抑えるような、そういった趣旨も含まれると思うんですけれども、そういったことでよろしいんですよね。