横沢先生御指摘のように、我々の食料安全保障を確保するために、主食であります米に関しては、国内も、そして国外の需要も創出した上で、その需要に応じた生産を進めていき、また、複雑化しているこの流通実態を平時のうちから適切に把握していくとともに、よもやの供給に不安があるというときには、迅速に消費者にまで米が供給できるように、迅速に対応できるような体制をつくっていくことが我が国として必要だと思っておりまして、今回の改正案におきましては、需要減少を前提とした生産調整に関わる規定を廃止し、米の需要開拓、輸出促進などの施策を講じることを法案として政府のこの責務として位置付けるほか、多様化する流通実態を適切に把握するため、届出対象の拡大でありますとか、定期報告の義務付けなどの措置を講じるとともに、備蓄米の機動的放出を可能とするための民間備蓄制度を創設することを条文上に明確にしたところであります。
山下雄平 (自由民主党)農林水産副大臣
2026年6月18日・第221回国会 参議院 農林水産委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 55 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)
前後のやりとり
ありがとうございます。 過去を遡ってみますと、大正七年に起きた米騒動では、日本史上最大規模の全国的な民衆騒ぎになり、当時の寺内正毅内閣が総辞職をした歴史があります。農林水産省のトップとして、日本の主食、米をめぐる騒動にけじめを付けて、是非ともこの政策を前進させていっていただきたいと思います。 続いて、米の価格について伺います。 本法案の基本方針で、需給の安定を図り、これを通じて価格の安定を図るとあります。この法案により、消費者の良質で安全で購入しやすい価格の実現と生産者の良質で安全で生産費に見合った価格の実現、この両方が実現可能と考えているのかどう…
まず、米は日常生活で欠かせない主食でありますから、国民の生活や経済の安定の観点から、私たちは、需給の安定を図ることを通じて、結果として価格の安定、まずこれが図られていくことが何よりも重要だというふうに考えております。 米の価格につきましては、需給バランスなどを踏まえ、民間の取引環境の中でまさに決まっていくものだというふうには思いますが、ただ、その合理的な費用を考慮した価格形成が行われるよう、本年四月に全面施行となった食料システム法に基づき、生産から販売に至る各段階のコストを明確にしたコスト指標が米穀機構により公表されております。 農林水産省としては、…
なかなか難しい分野だと思います。消費者はどうしてもいいものを安く欲しいというところと、やっぱり生産者は少しでも価値のある価格で売りたいというところのそこをどうするかというのはもう非常に難しい課題ですが、だからこそ、そこにしっかりとした政策を打ち込んでいっていただきたいと考えております。 あとは、次、先ほど田名部委員からもありました改正案の国の責任の在り方について質問をさせていただきます。 国民の皆様が求めている食料を国民一人一人が入手できるようにするのが国の責任であり、重要な役割であります。田名部委員からもありましたけれども、需要に応じた生産、先ほど…
- (上の発言)
横沢先生御指摘のように、我々の食料安全保障を確保するために、主食であります米に関しては、国内も、そして国外の需要も創出した上で、その需要に応じた生産を進めていき、また、複雑化しているこの流通実態を平時のうちから適切に把握していくとともに、よもやの供給に不安があるというときには、迅速に消費者にまで米が供給できるように、迅速に対応できるような体制をつくっていくことが我が国として必要だと思っておりまして、今回の改正案におきましては、需要減少を前提とした生産調整に関わる規定を廃止し、米の需要開拓、輸出促進などの施策を講じることを法案として政府のこの責務として位置付けるほか、多様化する流通実態を適切に把握するため、届出対象の拡大でありますとか、定期報告の義務付けなどの措置を講じるとともに、備蓄米の機動的放出を可能とするための民間備蓄制度を創設することを条文上に明確にしたところであります。
まず、ありがとうございます。
そこで、先ほど田名部委員から、大臣との意見を聞いていたんですけれども、やっぱり、大臣からも、一体的に責任を負っていく理解でいいのかと言ったら、大臣はそのとおりですということなんですが、それ、条文上からどこから読み取れるのかなと思って、そこが分かれば是非答弁をいただきたいと思います。
先ほど田名部先生との御議論の中でもありましたけれども、条文上は第五条の第四項ですか、ここに政府が何をするかということを書いてあります。読みますと、政府は、米穀の生産者による需要に応じた生産が可能となるよう、米穀の新たな需要の開拓に関する政策、米穀の輸出の促進に関する施策、米穀に係る農業の生産性の向上に関する施策その他関連施策を講ずることにより、米穀の生産の持続的な発展を図るものとすると。
その前には、四条のところで、基本指針を定めるとか、もちろん需給見通しを作るということも書かれています。
そうなんですよね。五条の四、私も、ああ、ここだけなんだなと思っていましたし、例えば食料・農業・農村基本法では二条の六でしっかりと国の責務があったり、あとは、農林水産省設置法三条では食料の安定供給の確保、国の責任がしっかりうたってあるんですが、何か今回の改正の中では、国の先ほど言った一体的な責任というところが条文上から読み取りにくいというところがあるなというのはあります、国の責任。
ということで、はい、じゃ、大臣、手を挙げていますから、よろしくお願いします。