山口靖農林水産省農産局長

2026年6月18日・第221回国会 参議院 農林水産委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 11 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)

お答え申し上げます。

今般の米価高騰の際、ふだん米を取り扱っていない事業者が産地で集荷していたといった事例も承知しており、特に現場で問題になりましたのは、届出もせずに米穀の取引を行うこと、あるいは買い取った米を適切に管理もせず粗雑に扱うこと、さらに、既に成約している米を横取りするような不誠実な取引を行うことといった事例が発生していたと承知をしております。このような事例は、需給の不安定化の一因になり得るほか、米の適正かつ円滑な流通に支障を生じさせるおそれがあり、行政としても責任を持って対応する必要があると考えております。

このため、今般の食糧法改正案におきましては、与党審査の過程で上月委員始め多くの議員の皆様から御指摘をいただいたことを踏まえまして、事業規模にかかわらず、全事業者が守るべき責務規定というのを新設させていただいております。その中で、食糧法の規定の遵守、米の品質保持のための適正な管理、持続的な供給に資する取引の実施ということを明文化したところでございます。

この上で、現行の七条の二に基づきまして、遵守事項省令というのがあるわけでございますが、この中で、相手方が食糧法に基づく届出をしているか確認して取引を行うよう努めること、あるいは保管温度に応じて適切に管理をすることといったことを新たに規定し、違反した場合には勧告、公表、命令、罰則といった措置を講ずることを今後検討してまいりたいというふうに考えております。

さらに、不誠実な取引につきましても、国がガイドラインを策定し、信義則に基づく取引の徹底を求めるなど、不誠実な取引が横行せず規律ある取引慣行を醸成していくことにしてまいりたいというふうに考えております。

さらに、委員から御指摘いただきましたDX化の方ですが、調査手続のDX化につきましては、現在メールなどで報告いただいているものを、これをスマートフォン、パソコンなどを利用し、eMAFF申請による統一的なフォームを活用するなど、電子申請を導入することを検討しておるところでございます。そのため、現在農林水産省の方で環境整備を行っているところであり、これを通じて事業者の負担の軽減を図ってまいりたいと考えております。

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