杉本純子 (参政党)

2026年5月14日・第221回国会 参議院 農林水産委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 143 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 177 発言)

ありがとうございます。

確かに、なかなか困難だということは分かっております。郵便物検査にAIを活用したエックス線画像解析の導入をするとのことですが、今後是非、常習的な違反者又は関連者などのデータ、先ほど蓄積しているとおっしゃっていましたけれども、こちらのデータをAIを活用していただいてひも付けるなどし、再犯防止の徹底をしていただけたらと思います。日本は厳しいという認識を持ってもらうことが抑止につながると思っています。

そして、罰則についてですが、今回の改正では、輸入禁止品を販売又は販売用に加工、使用、調理、貯蔵や陳列をしてはいけないとあり、これに反すると三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金という内容が盛り込まれています。これらの中にもし家畜伝染病が持ち込まれた場合、生じるリスクは非常に重く、それを考えると、この刑は軽くないかなと懸念します。

禁止品の販売については常に常習性が高いと想像できますし、実際に不正な輸入品の問題は年々増加しております。今は企業だけでなく個人輸入も簡単にできる時代で、郵便物や宅配便の数もすさまじく増加している中での対応は非常に大変だと思います。しかし、だからといって、検疫が簡易化したり、緩く雑になってよいということにはならず、むしろ厳格なルールが必要だと考えます。

現行法では、輸入禁止品を不正に持ち込もうとすること、また郵便物として受け取った場合に届け出て検査を受けないことなどが罰則の対象となります。今回の改正は、これに加えて輸入禁止品の販売に関する罰則も加えるものですが、この場合、不正に国内に持ち込まれたものだと知っていて又は知らずにこの輸入禁止品を取得すること、つまり買ったりしてしまうことが刑罰の対象となるのでしょうか。

例えば、厳しいことで有名なのはオーストラリアです。とにかく事前申告を徹底しているので、申告漏れやうそをつく、隠すということが非常に厳しく監視され、高額な罰金があります。罰金は約三万円から最大七十一万円と高額で、空港でその場で支払わないといけない、又は観光でもビザ取消しで入国禁止となることもあります。そうすると、私たち普通の観光客でも、ああ、あの国は厳しいと認識するので、より気を付けるようになります。つまり、防止、抑制効果がしっかりあるということになります。

大切なのは、日本は簡単に輸入禁止品は持ち込めないんだという認識を持っていただくこと、そして実際に検疫も厳しく行っていく、この両方をしっかりやっていく必要があると思います。日本としてもこの輸入禁止品に対して断固たる姿勢を示すべきと考えますが、この二点併せて大臣の御答弁お願いいたします。

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