先生のお尋ねにお答えさせていただきます。
スクラロースにつきましては、食品中に含まれる添加物の規格基準を満たしていれば食品安全上問題ありません。
また、先ほど先生申されました六段階、四段階といった製造方法については、スクラロースの規格基準としては設定されておりません。また、我が国における添加物の規格基準につきましては国際的な規格基準との整合性が図られておりますが、この国際的規格基準におきましてもスクラロースの製造方法は設定されていないと承知しております。
このため、食品安全上、現在流通しているスクラロースの製造方法を把握、必要がないことから、御指摘の四段階なのか六段階かということについても把握しておりませんし、また、設定当時につきましても同様というふうに認識しているところでございます。
以上です。
116中中澤正彦財務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
二〇二四年、二〇二五年のスクラロースの輸入相手国につきましては、米国、中国となっております。
一方、会社名につきましては、輸出入者の営業上の秘密が明らかとなるおそれがあることから、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。
以上でございます。
この発言のページ
117及及川仁消費者庁食品衛生・技術審議官
お答えいたします。
消費者庁につきましては、食品添加物に含まれるスクラロースについて、規格基準の策定とそのために必要な摂取量の把握の調査のため行っているものであり、スクラロースがどの国から、またどの企業が輸入しているか、されているのかについては把握しておりません。
以上です。
この発言のページ
118
岩渕友(共産)
先ほど財務省の方から米国そして中国ということで答弁あったかというふうに思うんですけど、ほとんどが実は中国なんですよ。メーカーも中国なんですよね。
で、この中国のメーカーの製造方法が問題で、スクラロースが申請をされた一九九七年は六段階で精製をする方法が取られていました。ところが、中国は現在、四段階で精製する方法になっているんですね。
精製方法が申請時と異なるということを認識しているでしょうか。また、六段階、四段階、それぞれの精製方法によって作られるスクラロースは、成分として同じものと言えるんでしょうか。つまり、同等性は確認をされたんでしょうか。
この発言のページ
- (上の発言)
119及及川仁消費者庁食品衛生・技術審議官
先生のお尋ねにお答えさせていただきます。
スクラロースにつきましては、食品中に含まれる添加物の規格基準を満たしていれば食品安全上問題ありません。
また、先ほど先生申されました六段階、四段階といった製造方法については、スクラロースの規格基準としては設定されておりません。また、我が国における添加物の規格基準につきましては国際的な規格基準との整合性が図られておりますが、この国際的規格基準におきましてもスクラロースの製造方法は設定されていないと承知しております。
このため、食品安全上、現在流通しているスクラロースの製造方法を把握、必要がないことから、御指摘の四段階なのか六段階かということについても把握しておりませんし、また、設定当時につきましても同様というふうに認識しているところでございます。
以上です。
120
岩渕友(共産)
四段階で製造する際に生じる不純物は、六段階法で生じる不純物とは異なるんですよね。四段階の方ではスクラロース6アセテートという不純物が生じるんですけれども、これは遺伝毒性が指摘をされていて、懸念が示されているんですね。ところが、食品添加物の公定書には記載をされていなくて、不純物の含有量の限度が定められていないんですね。
政府は、このスクラロースの申請時である一九九七年にスクラロース6アセテートの存在を認識していたのでしょうか。
この発言のページ
121及及川仁消費者庁食品衛生・技術審議官
それでは、お答えいたします。
スクラロースが食品添加物と指定した際、評価を行った委員等がスクラロース6アセテートの存在を認識していたかどうかについては承知しておりませんが、スクラロースの成分規格として、他の塩化二糖類〇・五%以下との規格を定めており、現在もその適用をしているところでございます。この他の塩化二糖類には、議員御指摘のスクラロース6アセテートも含まれておるところでございます。
なお、欧州においては我が国と同じく他の塩化二糖類〇・五%以下の規格基準を定めるところでございますが、欧州では、令和七年に、明確にスクラロース6アセテートが含まれる形で…
この発言のページ
122
岩渕友(共産)
田村議員が質疑の中で安全性の確認を求めたときに、当時の消費者庁の食品衛生・技術審議官がこんな答弁をしているんです。
スクラロースの製造過程で僅かに生じるスクラロースと構造が似た物質が含まれていると承知していると。スクラロース6アセテートに関しても、この中の不純物に含まれるものとした上で、スクラロースの指定当時の議論においては、これらの不純物も含まれている可能性がある前提で、スクラロースとして、遺伝毒性の懸念はなく、安全性に問題はないと判断されているという答弁なんですね。で、遺伝毒性に対する懸念に言及することは困難という答弁だったんですね。
これを聞く…
この発言のページ