御指摘のとおり、例えば新たに会社を設立して、そこに出資するという場合がございます。そういう場合は、もちろん出資を受ける段階ではその会社にはこの事業の実績がないわけでございまして、こういった場合もございますので、出資を受ける段階で必ずこの事業の実績がなければいけないという、こういう要件は課さないということで考えてございます。
小林大樹農林水産省経営局長
2026年4月23日・第221回国会 参議院 農林水産委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 46 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 178 発言)
前後のやりとり
広くということなんですが、農林中金法案の第七十二条第一項第十二号の農林中央金庫の利用者の利便の向上に資する業務若しくは地域の活性化、産業の生産性の向上、地域における農林水産業の持続的な発展そのほかの持続的な社会の構築に資する業務又はこれらに資すると見込まれる業務を営む会社、また、同じく七十二条一項第十七号の十二号に挙げる会社であって、農業生産の増大そのほかの地域における農林水産業の持続的な発展に資する業務を専ら営む国内の会社として主務省令で定めるものの具体的な業種、事業類型などを実例を挙げてお答えいただけますか。
業種につきましては、先ほど申し上げましたとおり、もちろん農業を営む法人というのは、これは入るわけでございますけれども、食品の製造でありますとか流通、販売、輸出、こういった食のサプライチェーンに関する部分も入るというふうに考えています。
ただ、要件といたしましては、先ほど御紹介がありましたように、あくまでも地域における農林水産業の持続的な発展に資する業務ということが要件になりますので、ここに該当する業務を行っておる必要があるというふうに考えてございます。
食に関する、農林水産業に関するサプライチェーンということで幅が広いんですね。
確認ですけれども、第七十二条第一項第十二号の、資すると見込まれるという条件に関しては、これ、出資を受ける段階で具体的な実績がなくても、資すると見込まれるということであればよいんでしょうか。
- (上の発言)
御指摘のとおり、例えば新たに会社を設立して、そこに出資するという場合がございます。そういう場合は、もちろん出資を受ける段階ではその会社にはこの事業の実績がないわけでございまして、こういった場合もございますので、出資を受ける段階で必ずこの事業の実績がなければいけないという、こういう要件は課さないということで考えてございます。
ということで、新たにスタートアップの企業なども対象になっているということですが、農林中金が出資する企業は、国内の会社であれば、その筆頭株主が外国企業や外国人の場合であっても出資はこれ問題ないですよね。もし制限がある場合はその内容も示してください。
お答え申し上げます。
ここの出資の規制の緩和のところは、繰り返しになりますけれども、地域における農林水産業の持続的な発展に資する業務を専ら営む、それから国内の会社であるということでございます。したがいまして、例えばこの筆頭株主が外国企業であるとか外国人であるということのみをもって対象から外れるということではございません。
ただ、やっている事業の中身はあくまでも地域の農林水産業の持続的な発展ということでございますので、例えばこの外国企業や、例えば外国企業のために事業を行う会社については対象にはならないということでございます。
ここに制限が掛かると、それはそれで問題があるので、そのとおりなんだと思います。
さらに、今回の農林中金法改正では外部の専門人材の理事への登用が可能になるという、外部理事を兼職、兼業規制の対象から外す理事の兼職、兼業制限の緩和が盛り込まれておりますが、この農林中金の外部理事に想定されている人材というのはどのような人材ですか。