ありがとうございます。是非よろしくお願いいたします。
本日は、参考人としてお越しいただいております日本中央競馬会の理事長の吉田様から一言、日本競馬の将来についてお伺いしたかったと思っていたんですが、時間が来てしまいましたので、先ほどは芝入りのすてきな名刺、本当にありがとうございました。これからも、どうぞ競馬界、よろしくお願いいたします。
それでは、今日はこちらで質問を終えさせていただきたいと思います。ありがとうございました。
2026年3月26日・第221回国会 参議院 農林水産委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 139 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 162 発言)
ありがとうございます。是非よろしくお願いいたします。
本日は、参考人としてお越しいただいております日本中央競馬会の理事長の吉田様から一言、日本競馬の将来についてお伺いしたかったと思っていたんですが、時間が来てしまいましたので、先ほどは芝入りのすてきな名刺、本当にありがとうございました。これからも、どうぞ競馬界、よろしくお願いいたします。
それでは、今日はこちらで質問を終えさせていただきたいと思います。ありがとうございました。
お答えいたします。 競馬の実施に当たりましては、競走馬が健康で快適かつ安全な環境で行動できるよう、アニマルウエルフェアに配慮することは重要でありまして、各競馬主催者において様々な取組を実施しております。 具体的には、日本中央競馬会においては、国際競馬統括機関連盟、IFHAによりまして策定されました国際的な指針に基づき、馬がけがをするほど過度にむちを使用することなど、むちの使用に関する禁止事項を定めるとともに、動物福祉の観点からの規制薬物を定める競走馬における薬物使用の制限などを定め、競馬関係者に対しましてアニマルウエルフェアに配慮するよう指示をしてい…
ありがとうございます。
次に、こちらもアニマルウエルフェアに関連すると考えますが、日本では、決して少なくない元競走馬が天寿を全うすることなく殺処分により生涯を終えるという実態があります。また、その多くが食肉用として処分されるということも現実です。
イギリスでは三万頭を超える引退後の馬の生涯を追跡可能にするという試みが始まっていますが、農林水産省やJRAでは、引退後の元競走馬の処遇についてどのように把握されていますでしょうか。現状と今後の対応の方針、併せて教えてください。
お答えいたします。 競走馬引退後の用途につきましては、馬主から申請されます競走馬登録抹消申請書の抹消事由の欄を確認することによりまして、日本中央競馬会及び地方競馬全国協会において把握をしているところであります。 登録抹消後の主な用途は、乗馬、繁殖、研究等でございますけれども、事由の欄がその他になるものなど、登録抹消時においても引退後の具体的な用途が確認できないものも一部ございまして、全てについて把握することが可能な仕組みにはなっておりません。 それで、引退した競走馬につきましては、最大限多様な利活用が図られまして、命ある馬が可能な限り充実したセカン…
ありがとうございます。是非よろしくお願いいたします。
本日は、参考人としてお越しいただいております日本中央競馬会の理事長の吉田様から一言、日本競馬の将来についてお伺いしたかったと思っていたんですが、時間が来てしまいましたので、先ほどは芝入りのすてきな名刺、本当にありがとうございました。これからも、どうぞ競馬界、よろしくお願いいたします。
それでは、今日はこちらで質問を終えさせていただきたいと思います。ありがとうございました。
日本共産党の岩渕友です。
まずは、法案に関わって幾つか確認をしたいと思います。
本法案によって畜産振興のための資金が共同利用施設の再編、集約、合理化などに回されるということになります。競馬法第一条は、この法律は、馬の改良増殖その他の畜産の振興に寄与するとともに、地方財政の改善を図るために行う競馬に関し規定するものとするとなっています。
競馬による収益を畜産振興、地方財政以外に充てることは、法の趣旨に反するのではないでしょうか。
お答えいたします。 委員御指摘のとおり、日本中央競馬会は、日本中央競馬会法第一条のとおり、競馬の健全な発展を図って馬の改良増殖その他の畜産の振興に寄与するため、競馬法により競馬を行うことを目的としておりまして、また、競馬会法第三十六条におきまして、国庫納付金の使途は畜産振興等と社会福祉とされていることから、今般、農業構造転換集中対策のために国庫納付をすることにつきましては競馬会法の趣旨を超えるものでございます。このため、今般の国庫納付に際しましては別途法律を設けたところでございます。 また、今般、畜産振興に寄与する団体でございます競馬会から御協力をい…
次に、日本中央競馬会、JRAの役員要件の緩和について、先ほどやり取りもあったんですけど、ちょっと改めて確認をしたいというふうに思います。
現行法では、JRAと取引上密接な利害関係を有する法人を退職して一年がたっていない場合、JRAの役員になれないというふうにしていたものを、本法案で廃止をするというふうにしています。この規定が設けられた趣旨について教えてください。