まず、私どもの調整ルームといった制度でございますが、例えば土日、私ども競馬やっておりますので、金曜日の指定の時間までにその調整ルームというところへ入ってくださいと、こういう制度でございます。
この制度なんですが、実は、昭和四十年に暴力団員が騎手に賄賂を渡して、不正協定、いわゆる八百長でありました。これを持ちかけた事件が発生したことがございました。これを機といたしまして、やはり競馬の公正性に対して疑念を抱く、こういったことは決して許していいことではございません。不正行為の防止といったことで、申しましたとおり、レースの前日から騎手を競馬場に集めて身辺を保護するといったこと、それから、調整ルームというのは騎手の心身の健全性の確保であるとか体の調整、こういったところもございます。
昭和四十一年にできた制度でございます。この制度の中では、やはり調整ルームの中から外部と接触をするといったところはもう明確に厳しく禁止をしております。やはり、夜、例えば外部の方と騎手が連絡取っていると、これはどう考えても不正があるんじゃないかといったような疑い、惹起しかねないといったこともございますので、厳しくやっているところでございます。
今般、若手騎手ですね、特に、を中心にスマートフォンの使用といったところがございましたので、この違反した騎手に対しましては騎乗停止処分を掛けたところでございます。
御質問ございました、どのくらい出ているのかということでございますが、私どもJRAの騎乗停止の、スマホですね、スマホ事案での騎乗の停止件数は、四年ほど申し上げますが、二〇二三年で六件、二〇二四年で七件、二〇二五年で一件、それから、今年はまだ入って数か月でございますが、二件というふうになっております。
以上です。
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舟山康江(国民)
今も御答弁、先ほども御答弁いただきましたけれども、仮に政令で定めたとしても、別の、今回のような特措法を作ればほかのものに使えるということ、それ自体もちょっと私なかなかすとんと理解できないんですけれども、少なくとも本体の政令にしっかりと、どういうときに特別積立金が使えるんだということを明文化しておけば、むやみやたらに、都合に応じてほかのものに流用されるリスクというか、が減るんじゃないかと思うんですね。
今現状では、特別積立金がどういうときに使えるんですよというのは何も明文化されていないんですよ。法律本体にも書いていませんし、政令で定める、これ答弁は確かに…
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鈴木憲和(自民)農林水産大臣
これ、政令に定めることとなるとすると、要するにJRA法の範囲内でどういう政令にするかというお話になろうかというふうに思っています。
やっぱり特別積立金を使う事態というのは、多分これ不測の事態なんだと思うんですよね。不測の事態なので、なかなか、政令に多分そうしたら不測の事態と書けばいいじゃないかというお話なのかもしれませんけれども、ちょっとその辺は、今の時点で何か政令に書いて、その目的を取崩しができるケースを書いておくというのは、ちょっと多分、本当に必要になった事態に多分恐らく対応できないのではないかなというふうに私としては考えております。今ちょっと、初…
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舟山康江(国民)
そもそも特別積立金というのは、まさにJRA法の範囲内で本来業務に必要なところに使うというのが大前提なわけですから、それを不測の事態だからといって何にでも使っていいということにはならないわけですよね、そもそもはね。そういった中では、私は政令の制定というのは必要ではないかと思いますので、是非少し内部で御検討いただければなと思います。
続きまして、競馬界をめぐる不祥事、先ほども幾つかありましたけれど、その外部ですね、先ほどは外部の不祥事ですけれども、ちょっと競馬会内部の不祥事についてお聞きしたいと思います。
調整ルーム内にて騎手がスマホを利用し騎乗停止へ、…
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- (上の発言)
83吉吉田正義日本中央競馬会理事長
まず、私どもの調整ルームといった制度でございますが、例えば土日、私ども競馬やっておりますので、金曜日の指定の時間までにその調整ルームというところへ入ってくださいと、こういう制度でございます。
この制度なんですが、実は、昭和四十年に暴力団員が騎手に賄賂を渡して、不正協定、いわゆる八百長でありました。これを持ちかけた事件が発生したことがございました。これを機といたしまして、やはり競馬の公正性に対して疑念を抱く、こういったことは決して許していいことではございません。不正行為の防止といったことで、申しましたとおり、レースの前日から騎手を競馬場に集めて身辺を保護するといったこと、それから、調整ルームというのは騎手の心身の健全性の確保であるとか体の調整、こういったところもございます。
昭和四十一年にできた制度でございます。この制度の中では、やはり調整ルームの中から外部と接触をするといったところはもう明確に厳しく禁止をしております。やはり、夜、例えば外部の方と騎手が連絡取っていると、これはどう考えても不正があるんじゃないかといったような疑い、惹起しかねないといったこともございますので、厳しくやっているところでございます。
今般、若手騎手ですね、特に、を中心にスマートフォンの使用といったところがございましたので、この違反した騎手に対しましては騎乗停止処分を掛けたところでございます。
御質問ございました、どのくらい出ているのかということでございますが、私どもJRAの騎乗停止の、スマホですね、スマホ事案での騎乗の停止件数は、四年ほど申し上げますが、二〇二三年で六件、二〇二四年で七件、二〇二五年で一件、それから、今年はまだ入って数か月でございますが、二件というふうになっております。
以上です。
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舟山康江(国民)
ありがとうございます。ここ二年ぐらいは減っているということですけれども、今御説明いただきました。
やはりこれ、競馬は、そもそも刑法上の賭博罪に該当し得る行為だけれども、競馬法に基づいて公営競技ということで正当な業務として合法的に認められているものでありますから、公正運用という大前提があります。たかがスマホという声がなくはないんですけれども、やはり厳正に対処する必要はある。やっぱり一寸の疑いの余地もないようにというのは当然のことだと思いますけれども、こういった不祥事に対して、今後、再発防止に向けてどのように取り組んでいくおつもりでしょうか。
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85吉吉田正義日本中央競馬会理事長
スマートフォンの不適切な使用事案、複数発生いたしまして、申しましたとおり、極めて重く受け止めているところでございます。
私ども、再発防止策でございますが、まず、調整ルーム入るときにスマホを預けなさいといったことをもう徹底しております。それぞれの個人のロッカーにスマホ用のロッカーございまして、そこに預けるといったことの徹底、それから手荷物検査、調整ルームに入るときに手荷物検査も行い、さらには、これ抜き打ちなんですが、不正な持込みがないかどうかの、居室ですね、それぞれ調整ルーム、個室になっておりますので、そこを抜き打ちで調査したり、このような三つを中心に取…
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舟山康江(国民)
あとは、やっぱり騎手って、先ほども少しお話ありましたけれども、本当にかなり緊張の極限に達する極めて神経を使う業務では、お仕事ではないのかなと思いますけれども、そういった心の手当てとかいろんな職場環境の改善、こういったことも必要ではないかと思いますけれども、その辺はどのようにお考えでしょうか。
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