お答えいたします。
近年、日本中央競馬会の特別積立金は、毎事業年度の剰余金から充当されているわけではございませんが、今回のこともございましたが、今後はやはり経営状況に応じて剰余金を機動的、弾力的に配分できるようにしていくということが重要であると考えております。
このため、その配分額につきましては、日本中央競馬会がその経営状況を見まして主体的に判断しやすくなるように、毎年政令で定める割合に基づき決定する仕組みから、事業計画等に基づいて弾力的に決定する仕組みに変更するものでございます。
2026年3月26日・第221回国会 参議院 農林水産委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 77 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 162 発言)
お答えいたします。
近年、日本中央競馬会の特別積立金は、毎事業年度の剰余金から充当されているわけではございませんが、今回のこともございましたが、今後はやはり経営状況に応じて剰余金を機動的、弾力的に配分できるようにしていくということが重要であると考えております。
このため、その配分額につきましては、日本中央競馬会がその経営状況を見まして主体的に判断しやすくなるように、毎年政令で定める割合に基づき決定する仕組みから、事業計画等に基づいて弾力的に決定する仕組みに変更するものでございます。
なかなかその立て付けにちょっと違和感があるんですよね。 そもそも特別積立金というのは、まさにその政令で定めるJRAの目的、業務に沿った形でないと使えないというふうになっている中で、それに該当しないものを、別に法律を定めればある意味何でも使えちゃうというのは何かちょっと違和感があるなと、ずっとこれ疑問に思いながら見ているんですね。 そういう中で、JRAは、剰余金が発生した場合に所定の国庫納付、第二国庫納付金があって、その残りについては特別振興資金とそれから特別積立金という形に振り分けていて、先ほどもお話がありました、特別積立金はやはり今必要な手持ち資金…
特別振興資金の活用についてでございますが、今までもいろんな情勢、例えばJRA、売上げが極めて悪い時期も大分長うございました。そういった時期でも安定的にやっていこうといったところで優先して考えてきたところでございます。ただ、金額については年度年度で変動はしております。 私ども、特別振興資金についてなんですが、第二国庫納付後の剰余で特別積立金に行って、それで取り崩して特別国庫納付するとなると、やはり厳しいものが当然これはございます。 ただ、特別振興資金の方の残高も現在九百億円ほどございますので、そういったものを安定的に、地方競馬振興であるとか、あと生産地…
まさに売得金から、もう当初の規定の中から第一国庫納付、第二国庫納付と相当国庫にも貢献している中で、また今回特別な形で納付をするということで、私は本当に、これ都合のいい財布じゃないから本当に慎重にしなければいけないなと思っているんですけれども、今回、法改正の中で、特別積立金の積立金額につきましてはJRAが経営判断を踏まえて弾力的に対応できるように自由度が上がる改正案となっておりますけれども、その背景はどんなことがあったんでしょうか。
お答えいたします。
近年、日本中央競馬会の特別積立金は、毎事業年度の剰余金から充当されているわけではございませんが、今回のこともございましたが、今後はやはり経営状況に応じて剰余金を機動的、弾力的に配分できるようにしていくということが重要であると考えております。
このため、その配分額につきましては、日本中央競馬会がその経営状況を見まして主体的に判断しやすくなるように、毎年政令で定める割合に基づき決定する仕組みから、事業計画等に基づいて弾力的に決定する仕組みに変更するものでございます。
ある意味、政府の都合に左右されずに、JRAの自主性に応じて、自主性を高める形で対応できるということなんでしょうかね。 そうなりますと、それは多分JRAにとっては大変いいことかもしれませんし、一方で、ちょっと後ほどまた触れますけれども、信頼がやっぱり第一だと思うんですね。お客様からの売得金を元にということであると、もう信頼が第一、そういう中で、改めて、先ほど石垣さんからもありましたけれども、不祥事等がないように内部ガバナンスの強化等もセットかと思いますので、その内部ガバナンス強化、改めてお願いしたいと思っております。 そして、先ほども少し触れました、そ…
今回、日本中央競馬会から農業構造転換集中対策の趣旨に御理解をいただきまして、経営上これは可能な範囲で最大限の御協力をいただいているところでありまして、我々としても大変有り難いと感謝をしているところであります。 今、舟山先生からお話のありました、要するに政府の都合で引き出されちゃうみたいなことがあってはならないということについては、農林水産省としても全く同じ思いであります。他方で、日本中央競馬会法に基づく特別積立金の処分に関する政令は、あくまでこの中央競馬会法の趣旨の範囲内で競馬会の経営上の事情に伴う取崩しについて定めるものでありますので、この政令を定め…
今も御答弁、先ほども御答弁いただきましたけれども、仮に政令で定めたとしても、別の、今回のような特措法を作ればほかのものに使えるということ、それ自体もちょっと私なかなかすとんと理解できないんですけれども、少なくとも本体の政令にしっかりと、どういうときに特別積立金が使えるんだということを明文化しておけば、むやみやたらに、都合に応じてほかのものに流用されるリスクというか、が減るんじゃないかと思うんですね。 今現状では、特別積立金がどういうときに使えるんですよというのは何も明文化されていないんですよ。法律本体にも書いていませんし、政令で定める、これ答弁は確かに…