目的、業務は一条と十九条に書いてありますけれども、まさに今御説明いただいたとおり、競馬そのもの若しくは畜産全体の振興に関わるものということだと理解しております。
そんな中で、今回、この特別積立金、ある意味処分という形になるかと思うんですけれども、農業構造転換集中対策のために国庫納付するということは、これらの業務のどこに該当するんでしょうか。
2026年3月26日・第221回国会 参議院 農林水産委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 72 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 162 発言)
目的、業務は一条と十九条に書いてありますけれども、まさに今御説明いただいたとおり、競馬そのもの若しくは畜産全体の振興に関わるものということだと理解しております。
そんな中で、今回、この特別積立金、ある意味処分という形になるかと思うんですけれども、農業構造転換集中対策のために国庫納付するということは、これらの業務のどこに該当するんでしょうか。
お答えいたします。
特別積立金の処分について定めております日本中央競馬会法第二十九条第二項は、例えば日本中央競馬会に大きな損失が生じ、特別積立金を取り崩してこれを埋めなければならない場合など、日本中央競馬会の経営上、何らかの特殊な財政事情が生じた場合に対処するための規定であります。
これまでこうした事情が生じたことがないことから、過去、特別積立金の処分に関する政令を定めたことはございません。
政令で定めるといいながら政令がないというのもちょっと不思議な話なんですけれども、これに関して、ちょっと古いんですが、昭和六十一年の国会答弁におきまして、この政令は、「中央競馬会の目的なり業務とか、そういった範囲内でこの法律が政令にゆだねた範囲に限定されるべき」とされたという記録がございます。
中央競馬会の目的、業務とは何でしょうか。
お答えいたします。 日本中央競馬会の目的は、日本中央競馬会法第一条のとおり、競馬の健全な発展を図って馬の改良増殖その他の畜産の振興に寄与するため、競馬法により競馬を行うことであります。 競馬会の業務につきましては、競馬会法第十九条のとおり、第一条に掲げております目的を達成するため、競馬法に基づく公正な競馬の実施、競走馬の育成や騎手の育成等、競馬の健全な発展を図るための業務といった業務でありまして、これに加えまして、特別振興資金を財源といたしまして、第三項にあります競馬場の周辺環境の整備等の業務、畜産振興事業等に対し助成をすることを業務とする法人に当該…
目的、業務は一条と十九条に書いてありますけれども、まさに今御説明いただいたとおり、競馬そのもの若しくは畜産全体の振興に関わるものということだと理解しております。
そんな中で、今回、この特別積立金、ある意味処分という形になるかと思うんですけれども、農業構造転換集中対策のために国庫納付するということは、これらの業務のどこに該当するんでしょうか。
お答え申し上げます。
日本中央競馬会の業務の範囲については先ほど長井局長から答弁したとおりでありまして、競走馬ですね、馬の関連と畜産振興ということになります。ですので、この農業構造転換集中対策のための国庫納付についてはこれらの業務には該当しないというふうに考えております。
ですので、このため、今般の国庫納付について、過去に行われた特別積立金からの国庫納付と同様に、この政令を定めるのではなくて、新たな法律を制定するということとしております。
なかなかその立て付けにちょっと違和感があるんですよね。 そもそも特別積立金というのは、まさにその政令で定めるJRAの目的、業務に沿った形でないと使えないというふうになっている中で、それに該当しないものを、別に法律を定めればある意味何でも使えちゃうというのは何かちょっと違和感があるなと、ずっとこれ疑問に思いながら見ているんですね。 そういう中で、JRAは、剰余金が発生した場合に所定の国庫納付、第二国庫納付金があって、その残りについては特別振興資金とそれから特別積立金という形に振り分けていて、先ほどもお話がありました、特別積立金はやはり今必要な手持ち資金…
特別振興資金の活用についてでございますが、今までもいろんな情勢、例えばJRA、売上げが極めて悪い時期も大分長うございました。そういった時期でも安定的にやっていこうといったところで優先して考えてきたところでございます。ただ、金額については年度年度で変動はしております。 私ども、特別振興資金についてなんですが、第二国庫納付後の剰余で特別積立金に行って、それで取り崩して特別国庫納付するとなると、やはり厳しいものが当然これはございます。 ただ、特別振興資金の方の残高も現在九百億円ほどございますので、そういったものを安定的に、地方競馬振興であるとか、あと生産地…