杉尾秀哉 (立憲民主党)

2026年7月14日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 18 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 95 発言)

立憲民主・無所属の杉尾秀哉でございます。

本日は、三人の参考人の先生方、本当にこの酷暑の中、そして御多忙な中、国会まで足を運んでいただき、貴重な御意見を聞かせていただきましたことを深く深く感謝申し上げます。大変ありがとうございます。理事の一人として、感謝の気持ちをお伝え、まずしたいと思います。

その上で、まず伊藤参考人から伺いたいと思います。

今、寺田委員の話にもありました。私も事前にこの産経新聞の「正論」を読ませていただきました。その上でお話を聞いて、この「正論」のこの文章の趣旨というのがよく理解できたところですけれども、この中で伊藤参考人は、国旗損壊罪を制度の、先ほども何度か繰り返されました、制度の空白を埋めるものとして今回の立法措置を評価される一方で、規制対象を明確に限定することが重要だと、こういうふうに書かれています。

これについて、本法案、衆参審議状況、恐らく把握されておられると思いますけれども、立法目的、それから、とにかく規制の対象が曖昧だという、そういう質問、それから疑問ですね、答弁が曖昧ではないかという、そういうことが繰り返されました。

恣意的運用がなされるのではないかというその懸念が再三にわたって指摘されてきたところですけれども、こうした点について、参考人は先ほど言った、人に著しく不快、嫌悪の情、それからその判断は行為の外形、周囲の状況その他客観的な事情を総合的に勘案してという、こういう構成要件になっているんですけれども、こうしたこの文章の中で書かれている懸念というのが、本法案の審議そして本法案のこの法律から懸念払拭されているというふうにお思いかどうか、まず、それからお聞かせください。

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