参考人の方、それぞれの思いを委員会の場で述べられたんだろうと思いますけれども、この法案そのものは、条文を御覧いただきますれば、そこはあくまで外形的な方法のみをこの構成要件としているものでありまして、そしてまた、そこから導かれる保護法益はあくまで社会的法益でございます。国家的法益を今回の法案でこの保護法益とするものではないということは、これは累次にわたり立案者より御答弁をさせていただいているところでございます。
勝目康 (自由民主党)
2026年7月9日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 215 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 242 発言)
前後のやりとり
それはちょっと詭弁だと思いますね。
この国旗・国歌法制定時の議論との関係では、当時は、国の威信を保護するための刑罰法規を設けることは考えていない、こういう言い方もしていたと。そして、今度の法案は国の威信の保護のためではないんだと、こういう説明も皆さんされているかと思います。間違いありませんか。
この法案の保護法益は、国家的法益ではなくて、社会的法益、つまり国旗を大切に思う国民感情を保護法益としているものでございます。
衆議院の参考人質疑で百地章氏は、本法案について、国旗に尊重される国の威信と名誉こそ本当の保護法益と、狙いを正確に語っておられると思います。そうしますと、発議者はこの参考人の意見とは違う考えだということでしょうか。
- (上の発言)
参考人の方、それぞれの思いを委員会の場で述べられたんだろうと思いますけれども、この法案そのものは、条文を御覧いただきますれば、そこはあくまで外形的な方法のみをこの構成要件としているものでありまして、そしてまた、そこから導かれる保護法益はあくまで社会的法益でございます。国家的法益を今回の法案でこの保護法益とするものではないということは、これは累次にわたり立案者より御答弁をさせていただいているところでございます。
実は、高市総理も二〇一一年のコラムで、日本の威信、尊厳を尊重する国旗に対する愛情や誇りを守りたいと述べておりました。それが出発点になっているだろうと。ですから、徹頭徹尾、本音を隠して合憲を装う法案だと言わなければなりません。
法案の条文について聞きます。
二条一項、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法による損壊や汚損を対象としています。著しくとはどういう意味でしょうか。また、こうした方法の具体例、どのような行為を想定しているでしょうか。
ここでの人に著しく不快、嫌悪の情を催させる方法ということでございますけれども、既存のストーカー規制法でありますとか軽犯罪法、こういった法律の文言を参考にしたものでございます。一般通常人から見てひどく快くないと感じさせ、又は不愉快に感じさせるような方法をいうということでございます。
方法の具体例としてどういう行為を想定していますか。