これも繰り返しになりまして恐縮ですけれども、あくまで、この方法、これを外形的、客観的に判断をして構成要件該当性を問うということ、これが広範にわたっての考え方ということになるわけでありますので、あくまでそうした観点での判断ということであります。
勝目康 (自由民主党)
2026年7月9日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 207 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 242 発言)
前後のやりとり
皆さん、この法案は議員立法ですから、そこに皆さん、政治家として座っておられるんですよね。政府の大臣として、政務三役として御答弁なさっているわけじゃありません。ですから、全ての答弁は法案の提出者としての答弁ということになるでしょう。ところが、阿部発議者の答弁と同じ認識だということはほかの方はおっしゃりませんでした。阿部発議者だけがそのようにお考えなのかもしれませんけれども、しかし、私は、与党の発議者が内心に踏み込み、愛国心を抱けと求めていることは重大だと思います。 しかも、この答弁は、先ほどちょっと紹介ありましたが、どういう答弁かと、どういう質疑の中かと…
この本法案の刑罰の構成要件というものが、人に著しく不快、嫌悪の情を催させるような方法により公然と国旗を損壊等する行為、これに当たるかどうかということであります。
したがいまして、その動機でありますとかそういった内心というのはこの構成要件の該当性というものにおいてしんしゃくをされないということでございますので、そのような今の御指摘というのは当たらないというふうに認識でおります。
例えば、スポーツ選手が日の丸を羽織ると、あるいはお子様ランチに小旗を立てる、それを問題にする方は多分いらっしゃらないですよ。だから、摘発や処罰の対象は必然的に表現活動、それも政治的なメッセージを込めた表現行為になるのではないかと伺っています。いかがですか。
- (上の発言)
これも繰り返しになりまして恐縮ですけれども、あくまで、この方法、これを外形的、客観的に判断をして構成要件該当性を問うということ、これが広範にわたっての考え方ということになるわけでありますので、あくまでそうした観点での判断ということであります。
そのようにおっしゃり、また限定されるものだと答弁もなさると思いますが、しかし、単なる物の破壊ではなく、政治的言論をターゲットにしている罪であることは明らかです。 一九九九年、国旗・国歌法制定時の小渕恵三総理の答弁は、法制化に伴い、国旗に対する尊重規定や侮辱罪等を創設することは考えておりませんとするものでした。 発議者は、本法案は尊重義務を課すものではないとか、あるいは侮辱罪に当たるものではないなどと説明されています。しかし、国旗を大切にする心や愛国心を醸成するためともおっしゃっておりますが、つまり、国旗を大切にせよと、尊重を求めるものですよ。しかも、…
まず、あくまでこの本法案につきましては、尊重義務を課すものでもありませんし、動機を問うものでもないということにつきましては、繰り返しになって恐縮ですが、お答えをさせていただきたいと思います。 そして、今御指摘があった点、これは質問主意書のことではないかと思いますけれども、この質問主意書、どういう質問に対しての答弁書かといいますと、政府の新規立法案、この新規立法というのは国旗・国歌法のことでありますが、刑罰の対象とするのか否かと、こういう質問に対しての答弁書であると認識をしております。つまり、この国旗・国歌法制定において、これをその罰則、ここに罰則を設け…
それは理解できません。尊重義務さえ置かないと。
いや、実際には、現場に、とりわけ教育現場に国旗・国歌の押し付けをもたらし、今も大問題になっておりますが、少なくとも強制にわたらないと、こう説明していたわけです。にもかかわらず、本法案は、尊重義務どころか刑罰で強制しようとしているわけです。当時の考え方、国旗・国歌法の下での考え方と矛盾するということは明らかじゃありませんか。