飯泉嘉門 (国民民主党)

2026年7月9日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 103 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 242 発言)

まず、公然性、ここにつきましては、先ほども少し触れたところでありますが、物理的、リアルに行われたものであるのか、あるいはネット空間であるのか、ここの点については問わないところとなります。そして、不特定又は多数、ここが要件としてかぶってくるところであります。

それでは、今お話のありました演劇の場合ということでありますが、まず大前提として、憲法二十一条、表現の自由、これについては最大限尊重をされるべきと我々も考えるところでありまして、その中でも特に芸術性の点あるいは政治的な点につきましては配慮がなされるものと、このように考えるところであります。

しかし、その行為自体が公然となされ、また多くの皆様方が見る、あるいは一般的、社会通念的に見てもやはりこれは非常に著しく不快であると、そうした場合には構成要件に該当することがないとは言えないところでありますが、それぞれにつきましては、個別の事例につきまして、違法性の阻却事由、その判断、有無、ここに関わってくるということになりますので、個別の事案の判断ということになります。

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