まず、公然性、ここにつきましては、先ほども少し触れたところでありますが、物理的、リアルに行われたものであるのか、あるいはネット空間であるのか、ここの点については問わないところとなります。そして、不特定又は多数、ここが要件としてかぶってくるところであります。
それでは、今お話のありました演劇の場合ということでありますが、まず大前提として、憲法二十一条、表現の自由、これについては最大限尊重をされるべきと我々も考えるところでありまして、その中でも特に芸術性の点あるいは政治的な点につきましては配慮がなされるものと、このように考えるところであります。
しかし、その行為自体が公然となされ、また多くの皆様方が見る、あるいは一般的、社会通念的に見てもやはりこれは非常に著しく不快であると、そうした場合には構成要件に該当することがないとは言えないところでありますが、それぞれにつきましては、個別の事例につきまして、違法性の阻却事由、その判断、有無、ここに関わってくるということになりますので、個別の事案の判断ということになります。
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牛田茉友(国民)
ありがとうございます。
では次に、損壊行為そのものではなくて、損壊した後の国旗を掲示した場合についてお伺いしたいと思います。
例えば、誰にも見られない室内で自ら所有する国旗を切り裂いたりとかぼろぼろにしたりするなどしてその損壊行為を完了させたとします。その後、その損壊された国旗を持って屋外に出て、不特定又は多数人の人が見える場所で掲げた場合、この行為は本法案の処罰対象となるのかどうか。本法案で公然と損壊する行為そのものを対象としていることから、この損壊行為自体が人前で行われていない以上、処罰対象にはならないという整理になるのか、どのような形なのか、提…
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101飯飯泉嘉門(国民)
今の御質問の場合には、既に損壊をされた国旗、これを例えば掲示をするということになりますので、当然公然性でないと。つまり、国旗を損壊をする行為が公然となされたのかどうか、ここがメルクマールになるところでありますので、これらにつきましてはそもそも構成要件に該当をしないということで、処罰対象外となるところであります。
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牛田茉友(国民)
ありがとうございます。
最後に、この具体的な事例について、少し角度を変えた事例についてお伺いいたします。
提案者からは、SNSでのライブ配信についても公然に当たり得るというふうに御説明がありました。例えば、演劇の中で演出の一場面として国旗を損壊する場面があって、その演劇自体をSNSでライブ配信をした場合は本法案の処罰対象となり得るのかどうか。その演劇が特定の政治的思想や主張を表現する目的で行われている場合と、政治的な意図はなく芸術作品として上演されている場合とでは、この公然や構成要件該当性の判断に違いは生じるのかどうか、お伺いしたいと思います。
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- (上の発言)
103飯飯泉嘉門(国民)
まず、公然性、ここにつきましては、先ほども少し触れたところでありますが、物理的、リアルに行われたものであるのか、あるいはネット空間であるのか、ここの点については問わないところとなります。そして、不特定又は多数、ここが要件としてかぶってくるところであります。
それでは、今お話のありました演劇の場合ということでありますが、まず大前提として、憲法二十一条、表現の自由、これについては最大限尊重をされるべきと我々も考えるところでありまして、その中でも特に芸術性の点あるいは政治的な点につきましては配慮がなされるものと、このように考えるところであります。
しかし、その行為自体が公然となされ、また多くの皆様方が見る、あるいは一般的、社会通念的に見てもやはりこれは非常に著しく不快であると、そうした場合には構成要件に該当することがないとは言えないところでありますが、それぞれにつきましては、個別の事例につきまして、違法性の阻却事由、その判断、有無、ここに関わってくるということになりますので、個別の事案の判断ということになります。
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牛田茉友(国民)
個別の判断ということで理解をいたしました。
一つ前の質問に関連して、最後に改めて保護法益について伺っていきたいんですけれども、様々な事例確認してまいりましたけれども、改めて整理しますと、本法案で処罰対象となりますのは公然と国旗を損壊する行為そのものであります。
一方で、先ほど確認させていただいたように、誰にも見られない室内で国旗を切り裂いたり燃やしたりして損壊した後、その損壊された国旗を不特定多数の人が見える場所に掲げたとしても、その行為自体は本法案の処罰対象にはならないという整理だったと思います。
私自身、そのような切り裂かれた国旗、燃えて一部が…
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105飯飯泉嘉門(国民)
今回の答弁、今累次させていただいたところでありますが、あくまでも公然であるというのが大原則。例えば、先ほども答弁させていただいたように、事前に損壊をしたものを逆に公然と掲げると、こうしたものはまず対象外としているということ。
あるいは、リアルなもの以外、予告配信であるとか、例えば一時間後あるいは二時間後、予告配信をしたもの、こうしたものについても最大限、こちらは表現の自由、こうした点に配慮をして、これらを対象外とさせていただいているところであります。
しかし、今委員の方からお話がありましたように、あくまでも保護法益は国民の皆様方が国旗を大切と思うその…
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北村経夫(自民)
時間が来ておりますので、おまとめください。
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