先ほど申し上げた阿部圭史委員の御答弁も、この立法者としてこの内心の自由に立ち入るということを想定しての御答弁ではありませんので、そのようなものとして御理解をいただきたいと思います。
勝目康 (自由民主党)
2026年7月9日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 56 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 242 発言)
前後のやりとり
あのね、政治家として答弁したなんて、使い分けたらいかぬですよ。提案者が答弁しているんだから、法案を提案した人が愛国心を醸成することにつながる、こう言ってしまったら、この法案の狙いや本当の目的は愛国心の強要にあると受け止めてしまうじゃないですか。
政治家として問われたから政治家として答えたなんて、そんな言い訳したらいかぬ、使い分けしたらいかぬ。撤回するんですか、しないんですか。もう一回お願いします。
提案者としては、先ほど申し上げたとおり、これはあくまでこの行為の方法に着目をし、それを構成要件としてのこの犯罪類型を新たに設けるものでありまして、思想、内心の自由に立ち入るということは一切この法案の目的としているものではございません。
撤回するかどうかをお答えいただきたい。撤回するんですか、どうですか。
- (上の発言)
先ほど申し上げた阿部圭史委員の御答弁も、この立法者としてこの内心の自由に立ち入るということを想定しての御答弁ではありませんので、そのようなものとして御理解をいただきたいと思います。
通告を出した段階で、この撤回をするか否かということを私が問うことは御了解をいただいているはずなんです、御理解をいただいているはずなんです。 そしたら、答弁された本人がここに来て、撤回する意思があるかどうかというのをお示しをするというのが本来の姿やないですか。何でそれができなかったんですか。法案の核に関わる部分ですよ。 愛国心の強要につながるかどうか。この法案が、先ほど塩村委員も指摘をしたけれども、もし仮に施行されたとしたら、国旗に近寄りたくない、変な触り方したら罰せられるかもしれない、そんな思い、恐怖心を抱くことにつながるんではないか。さらには、政治…
我々提案者の趣旨といたしましては、これまで累次にわたり御答弁をさせていただいているとおりでございます。 加えて、先ほど来このやり取りがございますこの三条の入念的な規定、こちらで、この表現の自由その他の日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に侵害しないように留意しなければならないというのが、まさにこの条文に書いてあるとおりでございます。そして、先ほど来のこの阿部圭史議員の答弁というものは、御本人として、この質問委員が政治家として答弁いただければというそういう質問をされて、そこに答えたものでございますので、立法者としての意思は先ほど来申し上げているとお…
あのね、ここで時間使いたくないんです。 おっしゃったように、政治家として問われたから政治家として答えた、この筋は通りませんよ。絶対に通らない。提案者としてそこの答弁席に座ってあったわけですから。隣の議員に聞いたなら別ですよ。違うでしょう。提案者としてお座りになっている方に尋ねた上で、提案者がお答えになった。だったら、この法案を提案をした議員は、あるいは提案をした者の中には、この法律は愛国心を醸成するために作るんだという意思と意図があるというふうに周りの人は捉えてしまうじゃないですか。 答弁をされた本人がお見えになっていないから撤回をすると他人の私が言…