やはり、この今回の法律を通じて表現の自由とか様々な権利が侵害されるべきでないという思いは我々も同じ思いでございます。そうした中で、この第三条というものがしっかりと運用の中で反映されていくということを、我々も思いは同じくするところでございます。
塩崎彰久 (自由民主党)
2026年7月9日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 43 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 242 発言)
前後のやりとり
であれば、お伺いしたいんですが、この三条を捜査実務に確実に反映をさせていくために、逮捕とか今申し上げた捜査、差押え等、慎重に判断すべき場合を定めた統一的な運用指針、こちらを施行前に作成して公表するということでよろしいでしょうか。
今の点につきましては委員からの御提案ということかというふうに思いますが、ちょっと今ここで即答することは避けさせていただきたいと思いますが、今申し上げたとおり、いずれにしても、この第三条の趣旨というものが運用の中で具体化されていくべきものとして我々法案提出者としては考えております。
これまでやり取りする中で、御答弁のその整合性を取るためにも、きちんとそうしたものは作っていった方がいいと思います。そうしないと、結局あやふやなままになってしまって何も解決しないことになりますから、これちゃんとやっていただきたいというふうに思っています。じゃないと、実務上の歯止めがなくなるということになりますから、三条が死文化してしまうわけなんです。これちゃんとやった方がいいというふうに思うので、お願いをしておきたいというふうに思います。
よろしいでしょうか。改めて御答弁いただけますか。
- (上の発言)
やはり、この今回の法律を通じて表現の自由とか様々な権利が侵害されるべきでないという思いは我々も同じ思いでございます。そうした中で、この第三条というものがしっかりと運用の中で反映されていくということを、我々も思いは同じくするところでございます。
ちゃんとやってくださいというふうにお願いをしておきます。そうしたものを作らないと、何回も申し上げますけれども、この法律、国民にとって安心できるものではなくて、国旗が怖いものになってしまいますので、是非お願いをしておきたいというふうに思っております。 時間がありませんので次の質問に入らせていただくんですけれども、今回この法律の立法事実なんですが、これまで、昭和六十二年、平成三年、平成八年、平成二十年、これを立法事実として示されているところだと思います。 一方で、提出者自身が、これらはいずれも他人が所有又は管理をする国旗に対する行為で、器物損壊罪や暴行罪…
お答えいたします。 自己所有である国旗の損壊等の事例につきましては、まさに現行法においてこういう行為を処罰の対象とする法律がないため、その件数の統計であるとか、又は報道で取り上げられる、そういったことがなかなかないということでありまして、そうした背景もあって、具体的な事実として現在確認をしているものではございませんというふうに答弁をしております。 ただ、だからといって立法事実がないというふうには我々は当然考えているわけではなくて、まず、この現行法の下でも、SNSが加速度的に普及している中で、国内にとどまらず海外でも生じている国旗を損壊等する行為がリア…
ちょっと次に入る前に、私は別に自己所有の国旗に何もしていいなんて一言も言っていないです。自分で持っているものは財産に当たるので、そこに国家が介入していって刑罰を与えていくことに対しての疑問があるというふうに申し上げただけでありまして、誰も自分が持っている国旗に対して汚損してもいいとかそういうことは一言も言っていないです。そこだけはちょっと間違いがないように言っておきたいというふうに思っています。 その上で、二つあったと思います。海外のSNSの事案であります、そして予防的な立法に関してなんですけれども、海外で拡大していると、で、日本にも影響を与えるという…