おはようございます。立憲民主党、塩村でございます。よろしくお願いいたします。
私も国旗を大切に思う気持ちを持つ一人でございます。しかし、今回の法案、今審議をしているのは、国旗を大切にするという、そういった感情とか信条の問題を超えて、国家が刑罰を科して、逮捕とか捜索とか差押えができるということをするという、新たな犯罪を設ける、そういう法律だというふうに私は認識をしています。逆に、国旗、もしかして損壊に当たるのではないか、怖いなということで、逆に国民感情として、国旗には触らないでおこうとか、本来であれば掲げようと思って持っていたものとかも、こういうのをやめようということが起こり得るんじゃないかというふうにやっぱり思うわけなんですね。逆の方向に行ってしまう可能性もあるということで、私は今回とても危惧をしています。
そして、今朝、NHKのニュースを見ていました。たくさんの国旗がたなびく中で何が行われていたのかというと、ヘイトスピーチです。これ、国民感情として、国旗がそのようなヘイトスピーチ、これ犯罪ですよね、そこに使われることの方が国民感情を私は害するというふうに思っています。
今回は損壊しないということでそこは対象にならないということだと思うんですけれども、こうした問題について、国民感情、ここをしっかりと守っていくというのであれば、なぜそういったところが外れてしまうのか、今日は今朝ニュースを見て感じたので、まずこれをお伺いしたいと思います。
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松川るい(自民)
じゃ、国旗を燃やすとかいう不適切だと明らかに思うもの、SNSやライブで配信する行為自体も処罰をされるのでしょうか。
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平沼正二郎(自民)
本法案の第二条第一項では、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法により公然と国旗を損壊した者を処罰対象としております。
ここに言う公然というところでありますけれども、物理空間かネットの空間かに問わず、不特定又は多数の人が認識できる状態をいうため、人に著しく不快な又は嫌悪の情を催させるような方法で国旗を損壊している等の状況をSNSなどを通じてライブ配信する場合も処罰対象になり得ると考えております。
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松川るい(自民)
分かりました。
これからも、私は非常にこの法案、大事な法案だと思っておりまして、成立を一日も早く願うものでありますけれども、是非、四党での合意で作成されて、共同提出もいただいております重要法案でありますので、国民の皆さんに丁寧に分かりやすくこの法案成立後にしっかり御説明をいただくことをお願いを申し上げまして、私の質問を終わりたいと思います。
ありがとうございました。
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- (上の発言)
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塩村あやか(立憲)
おはようございます。立憲民主党、塩村でございます。よろしくお願いいたします。
私も国旗を大切に思う気持ちを持つ一人でございます。しかし、今回の法案、今審議をしているのは、国旗を大切にするという、そういった感情とか信条の問題を超えて、国家が刑罰を科して、逮捕とか捜索とか差押えができるということをするという、新たな犯罪を設ける、そういう法律だというふうに私は認識をしています。逆に、国旗、もしかして損壊に当たるのではないか、怖いなということで、逆に国民感情として、国旗には触らないでおこうとか、本来であれば掲げようと思って持っていたものとかも、こういうのをやめようということが起こり得るんじゃないかというふうにやっぱり思うわけなんですね。逆の方向に行ってしまう可能性もあるということで、私は今回とても危惧をしています。
そして、今朝、NHKのニュースを見ていました。たくさんの国旗がたなびく中で何が行われていたのかというと、ヘイトスピーチです。これ、国民感情として、国旗がそのようなヘイトスピーチ、これ犯罪ですよね、そこに使われることの方が国民感情を私は害するというふうに思っています。
今回は損壊しないということでそこは対象にならないということだと思うんですけれども、こうした問題について、国民感情、ここをしっかりと守っていくというのであれば、なぜそういったところが外れてしまうのか、今日は今朝ニュースを見て感じたので、まずこれをお伺いしたいと思います。
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塩崎彰久(自民)
お答えいたします。
塩村先生が今おっしゃったNHKのそのヘイトスピーチに関する報道、私も見ておりましたが、もちろんヘイトスピーチなどが好ましくない、そうしたことが行われない方がいいという思いは私も全く共有しております。
それはまさにそのとおりでございますが、今回の法案自体は、国旗という多くの、塩村先生も含めて大切に思っている国旗をしっかり守っていきたいという、その国民感情はどういうふうに保護法益として守っていくかという観点から法案として提出させていただいているものでございまして、ヘイトスピーチはヘイトスピーチとしてしっかり対応していくことが肝腎かと思…
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塩村あやか(立憲)
何か納得できないんですね。そういった犯罪的なそのヘイトスピーチの中で国旗がたなびいている、そういった犯罪に当たるようなものに国旗が使われる、そうしたものも対象にしていかなきゃいけないのに、どうしてそっちが対象にならずに、ちょっと私は非常に、今御答弁を聞いて、まだちょっと解せないところであります。
それでは、通告に従って質問をしていきたいというふうに思っております。
衆議院の中では、衆議院の質疑の中では、政治的抗議として行った場合であったとしても、法案に定める方法で国旗を公然と損壊をすれば構成要件に該当し得るとの答弁がございました。一方で、政治的な意見…
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塩崎彰久(自民)
お答えいたします。
今回の法案は、政治的意見そのものを処罰対象とするものではございません。こちらは、この構成要件としては、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により、公然と国旗を損壊、除去又は汚損する外形的、客観的な行為態様のみを構成要件としております。そういった意味で、政治的な抗議としてなされたかどうかということにつきましては、直接その構成要件該当性の判断の枠組みとは別の要素ということになってまいります。
その上で、仮に構成要件に該当したとしても、刑法三十五条の正当行為など、この違法性阻却に該当する場合というのはあり得るということでござい…
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