ありがとうございます。自由民主党の松川るいです。
国旗損壊等の処罰に関する法律案について御質問させていただきます。
まず、今回の趣旨説明におきまして、国旗を大切に思う気持ちは万国共通であると、しかるに、我が国では、G7で唯一、外国国旗の損壊に関する罪の規定はあるものの、自国国旗の損壊については同様の規定がないということに関する問題意識をおっしゃられました。
最近の例でも、ワールドカップでも、日の丸、日本選手が大変、日本人も活躍したわけですけど、日の丸で応援をするということ一つ取っても、本当に我が日の丸というのは日本人の自然な国民感情として大事にしたいという思いは、もうこれは国民の共通の感覚だというふうに思います。
一方で、外国国章損壊罪は、一九〇七年、明治四十年の刑法制定時からずっと存在するということであります。つまり、この矛盾状態とも言うべき事態というのはかなり長い間続いてきたと思うんですね。
なぜこの本法律を今成立させなければならないのかということについて、そしてまた、守るべき法益というのを改めて国民の皆様に分かりやすく説明していただけないでしょうか。そして、それは一九〇七年から続くこの国章損壊罪との違いというのは何なのか、ここを是非、国民の皆さんに分かりやすく御説明いただきたいと思います。
2
北村経夫(自民)
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
国旗の損壊等の処罰に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府大臣官房長笹川武君外四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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3
北村経夫(自民)
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────
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4
北村経夫(自民)
国旗の損壊等の処罰に関する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
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- (上の発言)
5
松川るい(自民)
ありがとうございます。自由民主党の松川るいです。
国旗損壊等の処罰に関する法律案について御質問させていただきます。
まず、今回の趣旨説明におきまして、国旗を大切に思う気持ちは万国共通であると、しかるに、我が国では、G7で唯一、外国国旗の損壊に関する罪の規定はあるものの、自国国旗の損壊については同様の規定がないということに関する問題意識をおっしゃられました。
最近の例でも、ワールドカップでも、日の丸、日本選手が大変、日本人も活躍したわけですけど、日の丸で応援をするということ一つ取っても、本当に我が日の丸というのは日本人の自然な国民感情として大事にしたいという思いは、もうこれは国民の共通の感覚だというふうに思います。
一方で、外国国章損壊罪は、一九〇七年、明治四十年の刑法制定時からずっと存在するということであります。つまり、この矛盾状態とも言うべき事態というのはかなり長い間続いてきたと思うんですね。
なぜこの本法律を今成立させなければならないのかということについて、そしてまた、守るべき法益というのを改めて国民の皆様に分かりやすく説明していただけないでしょうか。そして、それは一九〇七年から続くこの国章損壊罪との違いというのは何なのか、ここを是非、国民の皆さんに分かりやすく御説明いただきたいと思います。
6
平沼正二郎(自民)
お答えを申し上げます。
国旗を尊ぶ心は万国共通の価値観でありまして、外国国旗であれ日本国旗であれ、損壊等のやり方によっては国旗を大切に思う国民感情や尊厳を害することになると考えております。
そもそも、国旗は国家の象徴として大切に扱われているものではありますけれども、我が国では、G7諸国の中で唯一、外国国旗の損壊は処罰対象になるのに、自国国旗の損壊については処罰する規定はございません。このため、少なからぬ国民にとって、国旗を大切に思う国民の気持ちは万国共通にあるにもかかわらず、我が国では、外国国民の気持ちは保護される一方で、日本国民の気持ちは保護されず…
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7
松川るい(自民)
ありがとうございます。
やはり現状のままでは、例えば自己所有の国旗について損壊を加える行為なんかは対象になっていないということで、国旗を大切に思う国民の感情というのを保護するには不足の部分があるのではないかという御指摘だと承りました。
あと、私は、やっぱり昔の時代と違ってSNSというのが非常に発達する中で、自己所有若しくは他所有にかかわらず、その行為が与えるインパクトというのは昔とは違う部分もあるのではないかというふうに思っております。
他方、G7の中一つ取っても、先進諸外国でも自国の国旗の損壊について処罰をしていない国もあるわけですね。ここについ…
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8
平沼正二郎(自民)
本法案の立案に当たっては、諸外国の立法例も調査をさせていただきました。その調査の結果、先進諸外国のうち、イギリスやカナダについては自国の国旗に関しても外国の国旗に関しても処罰規定を設けていない旨を確認をしております。このほか、アメリカ、フランス、中国では、自国の国旗の損壊等に対する処罰規定はありますけれども、他国の国旗の損壊等に関する処罰規定はございません。また、ドイツ、イタリア、韓国では、自国の国旗に関しても外国の国旗に関しても処罰規定が設けられております。
このため、少なくともG7諸国の中では、外国国旗の損壊が処罰対象になる一方で、自国国旗の損壊に…
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