ただいま議題となりました自由民主党・無所属の会、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ及び参政党共同提出の国旗の損壊等の処罰に関する法律案につきまして、提出者を代表して、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
国旗を大切に思う気持ちは万国共通であると考えられますが、我が国では、G7で唯一、外国国旗の損壊等に関する罪の規定はあるものの、自国国旗の損壊等に関しては同様の規定がないという状況にあります。国内でも日本国旗を損壊する事例が確認され、また、近年のSNSの加速度的な普及やグローバル化の進展が見られる中で、そのような事案の発生を将来に向かって抑止する必要があることから、国旗を大切に思う国民感情を保護するため、日本国旗を損壊等する行為についての処罰規定を設ける本法案を取りまとめました。
次に、本法案の内容の概要を御説明申し上げます。
第一に、国旗の定義を設け、国旗・国歌法に定めるサイズの割合や日の丸の位置と必ずしも同じである必要はなく、社会通念上国旗として用いられている有体物であれば、自己所有のものも含め、対象となることを規定しております。
第二に、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により、公然と国旗を損壊し、除去し、又は汚損した者について、外国国章損壊罪と同様、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処することとしております。なお、このような方法に当たるかどうかの判断は、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案して行うものとするとの規定を設けております。
第三に、この法律の適用に当たっては、表現の自由その他の日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に侵害しないように留意しなければならないとの規定を設けております。
第四に、検討条項を設け、この法律の規定については、法施行後三年を目途として、国旗を損壊等する状況に係る映像に関するインターネット等の利用の状況、損壊等された国旗を公然と陳列する行為又はこれに類する行為の発生の状況その他この法律の施行状況等を勘案し、国旗を大切に思う国民感情を保護するのに必要かつ十分なものとなっているかどうか等の観点から検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとすることとしております。
最後に、本法案は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行することとしております。
以上が、本法案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
34
北村経夫(自民)
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
速記を止めてください。
〔速記中止〕
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35
北村経夫(自民)
速記を起こしてください。
─────────────
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36
北村経夫(自民)
次に、国旗の損壊等の処罰に関する法律案を議題といたします。
発議者衆議院議員松野博一君から趣旨説明を聴取いたします。松野博一君。
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- (上の発言)
37
松野博一(自民)
ただいま議題となりました自由民主党・無所属の会、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ及び参政党共同提出の国旗の損壊等の処罰に関する法律案につきまして、提出者を代表して、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
国旗を大切に思う気持ちは万国共通であると考えられますが、我が国では、G7で唯一、外国国旗の損壊等に関する罪の規定はあるものの、自国国旗の損壊等に関しては同様の規定がないという状況にあります。国内でも日本国旗を損壊する事例が確認され、また、近年のSNSの加速度的な普及やグローバル化の進展が見られる中で、そのような事案の発生を将来に向かって抑止する必要があることから、国旗を大切に思う国民感情を保護するため、日本国旗を損壊等する行為についての処罰規定を設ける本法案を取りまとめました。
次に、本法案の内容の概要を御説明申し上げます。
第一に、国旗の定義を設け、国旗・国歌法に定めるサイズの割合や日の丸の位置と必ずしも同じである必要はなく、社会通念上国旗として用いられている有体物であれば、自己所有のものも含め、対象となることを規定しております。
第二に、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により、公然と国旗を損壊し、除去し、又は汚損した者について、外国国章損壊罪と同様、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処することとしております。なお、このような方法に当たるかどうかの判断は、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案して行うものとするとの規定を設けております。
第三に、この法律の適用に当たっては、表現の自由その他の日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に侵害しないように留意しなければならないとの規定を設けております。
第四に、検討条項を設け、この法律の規定については、法施行後三年を目途として、国旗を損壊等する状況に係る映像に関するインターネット等の利用の状況、損壊等された国旗を公然と陳列する行為又はこれに類する行為の発生の状況その他この法律の施行状況等を勘案し、国旗を大切に思う国民感情を保護するのに必要かつ十分なものとなっているかどうか等の観点から検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとすることとしております。
最後に、本法案は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行することとしております。
以上が、本法案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
38
北村経夫(自民)
以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。
午後一時五十一分散会
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