ありがとうございます。我が国の主体性も尊重しながら、是非期待をしていきたい取組だというふうに考えております。
続いての質問ですが、先日の参考人質疑において私は、インテリジェンスに従事する者、またその協力者の安全を確保するための必要な施策、これを講じることの重要性について問わせていただきました。
北村参考人からは、安全確保の面は非常に重要なポイントであろうというふうに思うとおっしゃっていただいています。既に警察においては、仮装身分といった形での捜査が始まっております。それに劣らない形で、危険に身をさらすということもあり得るというふうにおっしゃっておりました。そのための措置を制定してもらうということが、何よりも任務に当たる職員の安全の確保にもつながるという発言です。
これを踏まえて、警察庁の政府参考人にお伺いできればというふうに思いますが、令和七年一月に仮装身分捜査実施要領が定められまして、この令和七年には十三件の仮装身分捜査が行われまして、そのうち四件五名の逮捕に結び付いたというふうに承知をしております。
警察庁としては、この成果、どのように評価をされているのでしょうか。仮装身分という捜査、これが現場で犯人に分かってしまって、逆に捜査員が危険な目に遭ってしまったというケースがなかったんでしょうか。
また、現在我が国では、仮装身分は捜査実施要領に基づいて、法の下ではないというところなんですけれども、実施されております。G7等の欧米主要国では、こうした捜査、我が国のようなやり方なのか、それとも法律に基づいて実施されているのか。こうした視点で、我が国においても近い将来、仮装身分捜査を法律できちんと位置付けるといった検討はなされないのかというところを伺えればと思います。
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木原稔(自民)内閣官房長官
情報部門の省庁横断的な研修、また共同研究に必要な予算というのはこの夏に行われます概算要求に盛り込むことを、これは内調に今検討させております。
現段階で、研修等への参加を各省庁の特定ポストへの登用の条件とするとまでは現時点で考えてはおりませんけれども、各省庁においては当然に人事配置上の参考にするものだと思われます。また、将来的にその内容が充実していくにつれて、特定ポストへの登用とリンクさせていくということも制度設計としては考えられるのではないでしょうか。
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堂込麻紀子(国民)
ありがとうございます。既に今、概算を、内調の方で予算組みをしようというところだというふうに思います。先ほども触れておりますが、優れた人材なくしてこの組織は成り立たないというふうに考えますので、是非更なる検討をしていただけるようお願いいたします。
また、情報要員の養成の部分についても触れさせていただきますが、今年のゴールデンウイーク中にオーストラリアの首脳会談がございました。その首脳声明では、インテリジェンス協力が明記をされております。こうしたオーストラリアなどから知見を得るなり、職員を研修出すなり等も、これも一案かなというふうに思っております。
また…
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木原稔(自民)内閣官房長官
情報活動に従事する職員の専門的な知識及び技能の向上を図るためには、外国関係機関の助力を得ることは有益だというふうに考えています。
あくまでも、我が国の情報活動の適正性や主体性が損なわれないということが大前提ではございますが、ニーズに適したものがあれば、御指摘のあったように、研修に参加させるというやり方もこれはあると、そのように考えています。
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- (上の発言)
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堂込麻紀子(国民)
ありがとうございます。我が国の主体性も尊重しながら、是非期待をしていきたい取組だというふうに考えております。
続いての質問ですが、先日の参考人質疑において私は、インテリジェンスに従事する者、またその協力者の安全を確保するための必要な施策、これを講じることの重要性について問わせていただきました。
北村参考人からは、安全確保の面は非常に重要なポイントであろうというふうに思うとおっしゃっていただいています。既に警察においては、仮装身分といった形での捜査が始まっております。それに劣らない形で、危険に身をさらすということもあり得るというふうにおっしゃっておりました。そのための措置を制定してもらうということが、何よりも任務に当たる職員の安全の確保にもつながるという発言です。
これを踏まえて、警察庁の政府参考人にお伺いできればというふうに思いますが、令和七年一月に仮装身分捜査実施要領が定められまして、この令和七年には十三件の仮装身分捜査が行われまして、そのうち四件五名の逮捕に結び付いたというふうに承知をしております。
警察庁としては、この成果、どのように評価をされているのでしょうか。仮装身分という捜査、これが現場で犯人に分かってしまって、逆に捜査員が危険な目に遭ってしまったというケースがなかったんでしょうか。
また、現在我が国では、仮装身分は捜査実施要領に基づいて、法の下ではないというところなんですけれども、実施されております。G7等の欧米主要国では、こうした捜査、我が国のようなやり方なのか、それとも法律に基づいて実施されているのか。こうした視点で、我が国においても近い将来、仮装身分捜査を法律できちんと位置付けるといった検討はなされないのかというところを伺えればと思います。
174重重松弘教警察庁刑事局長
委員御指摘の仮装身分捜査でありますけれども、捜査員がその身分を秘して架空の身分証を提示するなどして、インターネット上の犯罪実行者募集に応じ、詐欺や強盗などの検挙につなげる捜査手法のことを言っております。警察におきましては、仮装身分捜査実施要領に基づいて、現行法の任意捜査の範囲内で実施をしているところでございます。
令和七年におきましては、仮装身分捜査を十三件実施をして、強盗予備、詐欺未遂で四件五名の被疑者を検挙するとともに、この検挙四件を含めまして七件の被害防止を図っております。仮装身分捜査を通じて、SNS等のインターネット上において犯罪実行者が募集さ…
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堂込麻紀子(国民)
ありがとうございます。
仮装身分捜査が一定の成果を上げていると、また捜査員の安全確保も今のところは図れているという状況でございました。確認できてよかったです。今後、この制度の活用が広がることで、法的根拠また統制の在り方についても議論していく過程がこれからあるかもしれませんので、その点についても検討させていただければというふうに思います。
続いて、インテリジェンスの世界において、この仮装身分による情報収集を導入する場合に期待される効果、また留意点はどのようにお考えなのか。また、導入する場合、警察の例と同じく実施要領を定めていくのかと、法定するかというと…
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176岡岡素彦内閣官房内閣審議官
お答えします。
一般的に、身分を仮装することによりまして、接触しにくい人物と接触しやすくなったり、あるいは、当該職員が後に対象組織や対象国から報復を受けるリスクを低減させたりするなどの効果が考えられます。ただ一方で、情報活動推進上の有効性や困難性、危険性などについても留意をすべきものでございまして、現時点で今後の取組方針について詳細な検討状況を明らかにすることはできず、この点、根拠法令を整備するかどうかという点も含めまして、お答えできる段階にはないことを御理解いただければと思います。
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