杉尾秀哉 (立憲民主党)

2026年5月26日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 133 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 257 発言)

お答えいたします。

これまでの政府の説明では、例えば、プライバシーの保護というのは個人情報保護法に書いてある、それから、公務員は憲法で全体の奉仕者というふうに規定されているから、公務員法もあります、人権や政治的中立性を損なうような情報活動は行わない、こういうふうに説明してきたわけですけれども、しかし、そういう説明とは裏腹に、これまでそういうことがいろんな情報機関の中で行われてきたというのはこの本委員会でももう明らかになっているわけなんですよね。

しかし、何というんですかね、政府はそうやって、今回は組織法だから、作用法的なものを書けば、萎縮効果になったり法体系全体がバランスが取れないというふうな、これは私はやっぱり詭弁じゃないかというふうに思います。

法律の専門家の方に聞いても、これは配慮規定ではなくて、これ調査審議事項の一つとして、一項目として入れているということも考えますと、政府も実際、これまでの答弁の中で、政府の情報活動の中長期的な推進方策を文書としてまとめ、今日もありましたけれども、公表する際には、個人情報やプライバシー保護を侵害し、又は全体の奉仕者としての立場を逸脱して政治的中立性を損なう情報の収集、提供などを行わないための具体的な方策について検討の上盛り込むと、こういうふうに言っているわけなので、ならば、この法律案の中にこれらの事項をしっかり書き加える、これ自体は何ら問題ないのではないかというふうに思っています。

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