憲法上、内閣総理大臣は、行政各部を指揮監督するとされています。そもそも総理は、安全保障政策に関しても情報活動に関しても、関係機関を指揮監督するための権限を有しております。
このことを前提に、本法案では、総理を議長とする会議体やその事務局組織を設置しました。各省庁の情報活動に対する方向付けや情報の集約などを行う上で必要となる行政機関相互の規律を設けるものでありまして、総理が有している指揮監督権限を増やしたり、あるいは集中させたりということを行う法律案ではございません。
2026年5月26日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 27 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 257 発言)
憲法上、内閣総理大臣は、行政各部を指揮監督するとされています。そもそも総理は、安全保障政策に関しても情報活動に関しても、関係機関を指揮監督するための権限を有しております。
このことを前提に、本法案では、総理を議長とする会議体やその事務局組織を設置しました。各省庁の情報活動に対する方向付けや情報の集約などを行う上で必要となる行政機関相互の規律を設けるものでありまして、総理が有している指揮監督権限を増やしたり、あるいは集中させたりということを行う法律案ではございません。
管理責任と説明者責任が問われているというふうに思います。この疑惑が事実であれば、まあ、何でもありですよね、民主主義の根幹に関わります。総理辞任どころか、議員辞職にもつながりかねない重大な問題だと思います。逃れようと思っても逃れられないということは申し上げます。
では、本法案について聞きます。
いきなりこれも総理に聞きますけれども、国家情報会議とNSC、国家安全保障会議の関係について、情報部門であります国家情報会議と政策部門でありますNSCの分離、峻別の重要性、これについてはどう考えていますか。
政策部門と情報部門は、相互に干渉し過ぎないように活動することが重要でございます。政策部門への配慮により報告すべき情報が報告されなかったり、逆に情報部門の意向で政策がゆがめられたりといったことがあってはならないです。
この点、本法案によりまして、情報部門である国家情報会議が政策部門である国家安全保障会議と同格のものとして整備されることで、情報の客観的な分析、評価を進める仕組みが整備されるものと考えております。
今、総理は、相互に干渉しないというふうにおっしゃいましたけれども、総理はどちらの会議も議長なんですよ、トップなんですよ。メンバーの閣僚も同じなんですよ。こんな組織、欧米諸国見てもどこもありませんよ。総理に権限が集中し過ぎていますよ。これで政策と情報の分離ができるんですか。一人二役をするんですか。一体化の懸念って払拭できるんですか。
憲法上、内閣総理大臣は、行政各部を指揮監督するとされています。そもそも総理は、安全保障政策に関しても情報活動に関しても、関係機関を指揮監督するための権限を有しております。
このことを前提に、本法案では、総理を議長とする会議体やその事務局組織を設置しました。各省庁の情報活動に対する方向付けや情報の集約などを行う上で必要となる行政機関相互の規律を設けるものでありまして、総理が有している指揮監督権限を増やしたり、あるいは集中させたりということを行う法律案ではございません。
答弁になっていないですね。
もう一つ聞きます。
これ、時の総理がNSC、それからNSS、国家情報局、この局長の人事を自在に操ることができる。実際に、総理は、NSSの岡野局長を九か月で更迭をいたしました、交代させました。国家情報会議ができれば、総理を頂点として国家情報のピラミッドができます、権限が強大になります。さらに、両組織の人事が総理の一存で決まるということになりますと、なおさらです。
ただでさえ内調が総理の私的機関化していると言われる中で、総理の独裁的権限を防ぐ手だてが……
時間が来ておりますので、おまとめください。
この法律にないということを申し上げて、質問を終わります。
ありがとうございました。